新型コロナウイルス感染症に係る事業所税の申告納付等の期限延長について
更新日:2020年5月1日
条例に基づく申告・納付等の期限延長について
新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」といいます。)の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、感染症の影響がやんだ日から2カ月以内に限り、期限の延長が認められます。
例えば、次のような理由により、申告書などの申告・納付の手続きに必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合に認められます。
・体調不良により外出を控えている方がいること
・平日の在宅勤務を要請している自治体にお住いの方がいること
・感染拡大防止のため企業の勧奨により在宅勤務等をしている方がいること
申請手続きについて
申告書の余白または備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
電子申告の場合は、備考欄に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してください。
※この場合、申告期限及び納付期限は原則として申告書の提出日となります。
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