平成21年から令和3年12月までに入居した人を対象とする制度
更新日:2019年5月1日
平成21年から令和3年12月までに入居した人については、一定の要件を満たせば住宅借入金等特別税額控除が適用されます。
控除を受けるためには税務署へ確定申告をする必要があります。控除の要件や申告にあたっての添付書類などは、税務署へお問い合わせください。給与所得者の方は、1年目に確定申告をすると2年目以降は年末調整で控除を受けることができます。
なお、市への申告は不要です。
所得税の住宅借入金等特別控除の適用者に対して、居住開始年月に応じて次の(ア)、(イ)のうちいずれか少ない額が市民税・府民税所得割額から控除されます。
居住開始年月 | 控除限度額 |
---|---|
平成21年1月から平成26年3月まで | (ア)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれない額 |
平成26年4月から令和3年12月まで | (ア)所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税において控除しきれない額 |
(注)平成26年4月から令和3年12月の控除限度額は、消費税率が8%または10%である場合(被災者の住宅ローンを含む)の金額です。それ以外の場合は所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)が控除限度額となります。
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