大法人の電子申告の義務化について
更新日:2020年2月3日
平成30年度税制改正により、一定の法人が提出する法人市民税の申告書、申告書に添付すべきものとされている書類については、電子情報処理組織を使用する方法(eLTAX)により提供しなければならないこととされました。
対象税目
法人市民税
対象となる法人
1および2に掲げる内国法人が対象となります。
1.事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
2.相互会社、投資法人、特定目的会社
適用開始事業年度
令和2年(2020年)4月1日以降に開始する事業年度
対象申告書等
確定申告書、中間(予定)申告書、仮決算の中間申告書、修正申告書およびこれらの申告書に添付すべきものとされている書類
その他
電子申告がなされない場合には不申告として取り扱うことになります。ただし、電気通信回線の故障、災害その他の理由によりeLTAXを使用することが困難であると認められた場合の措置については、国税における措置等を踏まえ検討します。
eLTAXに関するお問い合わせ先
このページの作成担当
財政局 税務部 市税事務所 法人諸税課
電話番号:072-231-9741 総務諸税係,072-231-9742 法人課税係(事業所税),072-231-9743 法人課税係(法人市民税)
ファクス:072-251-5631
〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所4階
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