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新型コロナウイルス感染症に係る法人市民税の申告・納付等の期限延長について

更新日:2023年5月10日

期限延長の申請について

 申請書の柔軟な取扱い(簡易な方法による個別延長)については、令和5年8月7日までで終了します。 

 新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」といいます。)の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、感染症の影響がやんだ日から2カ月以内に限り、期限の延長が認められます。
 なお、この場合の申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。


【令和5年8月8日以降】

  申告書を書面で提出する場合
   ・申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
   ・税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。

  申告書をeLtaxで提出する場合
   ・法人名称または所在地に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してくだ
    さい。
   ・税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。

【令和5年8月7日まで】

  申告書を書面で提出する場合
   ・申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。

  申告書をeLtaxで提出する場合
   ・法人名称または所在地に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してくだ
    さい。

このページの作成担当

財政局 税務部 市税事務所 法人諸税課

電話番号:072-231-9741 総務諸税係,072-231-9742 法人課税係(事業所税),072-231-9743 法人課税係(法人市民税)

ファクス:072-251-5631

〒591-8037 堺市北区百舌鳥赤畑町1丁3番地1 三国ヶ丘庁舎内 市税事務所4階

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