新型コロナウイルス感染症に係る法人市民税の申告・納付等の期限延長について
更新日:2023年5月10日
期限延長の申請について
申請書の柔軟な取扱い(簡易な方法による個別延長)については、令和5年8月7日までで終了します。
新型コロナウイルス感染症(以下、「感染症」といいます。)の影響により、期限までに申告・納付ができないやむを得ない理由がある場合には、感染症の影響がやんだ日から2カ月以内に限り、期限の延長が認められます。
なお、この場合の申告・納付期限は原則として申告書の提出日となります。
【令和5年8月8日以降】
申告書を書面で提出する場合
・申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
・税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。
申告書をeLtaxで提出する場合
・法人名称または所在地に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してくだ
さい。
・税務署に提出した「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の写しを添付してください。
【令和5年8月7日まで】
申告書を書面で提出する場合
・申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載してください。
申告書をeLtaxで提出する場合
・法人名称または所在地に続けて「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と入力してくだ
さい。
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