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新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方へ

更新日:2021年5月6日

申告納付等の期限延長など

市税の減免や市税の猶予制度

風水害などの天災により被害を受けたり、生活保護法に基づき生活扶助を受けているなどの特別な事情により納付が困難な場合は、その事情に応じて、税の減免または市税の猶予制度を受けられる場合があります。

新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における徴収猶予の「特例制度」 

徴収猶予の「特例制度」の申請については、令和3年2月1日をもって受付を終了しました
新型コロナウイルス感染症の影響により市税の納付が困難な方は「市税の猶予制度」をご参照ください。

お問い合わせ先

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