新型コロナウイルス感染症に伴う手続きに必要な証明書(住民票の写し・税務証明等)の交付手数料の免除期間を延長します
更新日:2022年3月11日
新型コロナウイルス感染症に伴う下記の手続きに必要な証明書について、その交付手数料を令和2年6月1日から令和4年3月31日まで免除することとしていましたが、当面の間、実施期間を延長します。
ただし、コンビニエンスストア等のマルチコピー機や区役所に設置している証明書自動交付機で取得される場合は、免除の対象となりませんので、ご注意ください。
対象となる方
新型コロナウイルス感染症の影響で経済的損失を受け、融資や貸付、各種支援制度等の申請を行うため、対象となる証明書を取得する方。
- 堺市による新型コロナウイルス感染症に対する制度
- 社会福祉協議会における貸付
- 日本政策金融公庫における貸付
- その他各行政や民間が実施する支援制度 など
対象となる証明書
住民票関係証明書
住民票の写し(除票の写しを含む)
広域交付住民票の写し
住民票記載事項証明書
印鑑登録証明書(郵送による請求はできません)
戸籍関係証明書
戸籍謄本(全部事項証明書)・抄本(個人事項証明書)
除籍(原戸籍)謄本(全部事項証明書)・抄本(個人事項証明書)
戸籍の附票の写し
税務証明書(住宅用家屋証明を除く)
市民税・府民税(所得・課税)証明書
固定資産評価証明書
固定資産公課証明書
各種納税証明書
請求方法等
- 窓口申請または郵送申請
各証明書の請求書(申請書)に、新型コロナウイルス感染症に伴う融資や貸付等の目的で取得する旨を記載してください。
(注意)過去に対象となる証明書を取得した方への遡及は行いません。
(注意)コンビニエンスストア等のマルチコピー機や区役所に設置している証明書自動交付機で取得される場合は、免除の対象となりません。
実施期間
延長後の実施期間
- 令和4年4月1日(金曜)から当面の間
なお、郵送申請で対象となる証明書を申請する場合は、日にちに余裕を持ってご申請ください。
【延長前の実施期間】令和2年6月1日(月曜)から令和4年3月31日(木曜)まで
お問い合わせ先
住民票関係証明書・戸籍関係証明書・税務証明書の交付について、詳しくはお住まいの区の区役所市民課へお問い合わせください。
税務証明書の内容について、詳しくは各税目の担当へお問い合わせください。
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 戸籍住民課
電話番号:(管理係)072-228-7739、(住居表示係)072-228-8473
ファクス:072-228-0371
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
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