4月から18歳は「大人」に!契約に法的責任を負います
更新日:2022年2月28日
相談事例
19歳の娘が大学の友人に誘われてエステの無料体験に行ったら、強引に勧誘されて30万円の脱毛コースを契約させられた。
お試しのつもりで行っただけなので解約したい。
アドバイス
20歳未満の未成年者が親の同意無く結んだ契約については、民法の規定により原則として取り消すことができます。
しかし、4月から民法の改正に伴って成年年齢が18歳に引き下げられると、18歳や19歳の人は成年となり、これまでのように未成年であることを理由に契約を取り消すことができなくなります。
成年になると、親の同意を得なくても自らの意思で自由に契約を結ぶことができるようになりますが、これに伴う法的責任も負うことになります。
成年になったばかりの社会経験が少ない若者を狙った、架空の儲け話や副業・投資などの勧誘を持ちかけてくる悪質業者も存在するので、より一層の注意が必要です。
トラブルに遭わないために、以下のことを押さえておきましょう。
- 契約書や申込画面に記載されている内容をよく読む
- 「簡単にもうかる」などのうまい話は信用しない
- 要らないと思ったらはっきり断る
- 契約のために借金を勧められても応じない
- 最近の消費者トラブルやクーリング・オフなど消費者を保護するルールを知っておく
困ったことや判断に悩むことがあれば、消費生活センターへご相談ください。
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