悪質な訪問販売にご注意を
更新日:2017年4月20日
相談
布団の販売業者が家を訪ねてきた。
古い布団は健康に良くない、今日限定で安く販売する、と言うので布団一式を購入したが、よく考えると高額だったので解約したい。
アドバイス
このような訪問販売は、浄水器や換気扇フィルター、住宅のリフォーム工事など、さまざまな商品・サービスで行われています。
訪問販売では、特定商取引法で法定の契約書の交付が義務付けられており、契約書を受け取った日を含めて8日以内であれば、書面で通知することでクーリング・オフ(無条件で契約を解除)ができます。
なお、望まない訪問販売を断る意思表示のために、玄関などに貼る「悪質な訪問販売お断りシール」を消費生活センターや各区役所市政情報コーナーで配布していますのでご利用ください。
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 消費生活センター
電話:072-221-7146(相談専用) ファックス:072-221-2796
〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル内
