「総合消費料金未納分訴訟最終通知書」という架空請求ハガキにご注意ください
更新日:2017年4月18日
相談内容
全く身に覚えのない「総合消費料金」の未納分を請求するというハガキが届いた。
内容を見ると、民事訴訟裁判の執行、財産の差し押さえといったことや訴訟番号まで書かれていたが、どうすればよいか。
アドバイス
4月中旬からこのようなご相談が急増しています。
ご相談いただく方のお手元には、以下のようなハガキが届いていることが確認されています。
(ハガキの見本)
対処法
これは一見するとあたかも公的機関のような名称をかたったハガキを送りつけ、巧みに不安を煽って連絡させるよう仕向ける典型的な架空請求詐欺の手口です。
このような身に覚えのないハガキが届いたときは、
- 決してハガキ等に記載されている電話番号に連絡せず、無視してください
- 判断に迷う場合は、消費生活センターへご相談ください
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 消費生活センター
電話番号:072-221-7146(相談専用)
ファクス:072-221-2796
〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル内
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