ネット通販で「定期購入」トラブルが増えています
更新日:2020年1月30日
相談内容
スマートフォンで「痩せ効果の高いダイエットサプリがお試し500円」という広告を見て、通販サイトから注文し商品が届いた。
1カ月後にまた同じ商品が届き、今度は6,500円の請求書が入っていた。
驚いて注文ページの説明を読むと、4回購入が前提の「定期購入」商品であることがわかった。
お試しのつもりだったので解約したい。
このような相談が増えています。
アドバイス
健康食品や化粧品などを「お試し」だけのつもりで注文したのに、実際は複数回にわたり継続して買わなければならない条件になっていたというものです。
インターネット通販では法的なクーリング・オフはなく、通販サイトに定期購入である旨と必要購入回数や合計金額が表示されていれば、それを承諾して注文したことになり、通販サイトの規約に従うことになります。
特に、スマートフォンではパソコンに比べて画面が狭く、一度に確認できる情報量に限りがあります。
「効果抜群」「今だけお得」などの言葉に惑わされず、注文時にしっかり説明を読むようにしましょう。
不安なことや気になることがあれば、早めに消費生活センターへ相談してください。
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 消費生活センター
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