チケット転売仲介サイトの利用にご注意
更新日:2019年9月30日
相談内容
観劇チケットを購入するため、インターネット検索で表示されたサイトを閲覧したところ、「残りあとわずか」となっていたため、慌てて2枚申し込み、手数料込みで4万円を支払った。
ところが、劇団の公式サイトでは定価が1枚1万円で残席に余裕があり、購入したものは転売チケットだと分かったのでキャンセルしたい。
このような相談が増えています。
アドバイス
チケット販売サイトには興行主が許可する公式のサイトと、個人間売買を仲介する無許可の「転売仲介サイト」があります。
転売仲介サイトで購入すると、価格や手数料が高額だったり、希望したチケットが届かなかったり、興行主が転売を禁止しているために入手したチケットでは入場できないなどのトラブルが生じることがあります。
また、トラブル発生時に事業者と交渉する際、サイトの運営会社が海外の事業者である場合は交渉が非常に困難です。
6月にチケット不正転売禁止法が新たに施行され、国内で行われるコンサートやスポーツなどの興行チケットのうち、「興行主の同意のない転売を禁止する」旨が券面に表示されたチケット(特定興行入場券)を、興行主の事前の同意を得ずに業(ぎょう)として販売価格を超える額で譲渡することが禁止されました。
ネット通販で興行チケットを購入する際には、公式サイトかどうか、公式でない場合は当該チケットが転売禁止対象でないか、キャンセルや返品が可能か、チケットが届かない場合や無効な場合の補償があるのかをよく確認しましょう。
不安なことや気になることがあれば、早めに消費生活センターへご相談ください。
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 消費生活センター
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