“お試し”から始まる定期購入契約にご注意
更新日:2018年1月29日
相談内容
インターネットで“お試し500円”という健康食品の広告を見て注文後、商品が届いた。
しばらくしてまた注文した覚えの無い同じ商品が届いたので、販売業者に尋ねると「定期購入の契約になっている」と言われた。2回目に届いた分の請求額は5,000円と高額なので返品したい。
このような“お試し”だけのつもりからトラブルに発展した相談が多く寄せられています。
アドバイス
初回の価格を大きく表示し、注意深く読まないと一定期間商品を購入する「定期購入」契約と分かりにくいことが、トラブルの主な原因に挙げられます。
昨年12月に「特定商取引に関する法律」が改正され、2回以上継続して購入する必要がある場合は、最終確認画面や注文内容を確認する画面に「定期購入」の内容を全て表示することが同法施行規則で定められました。
スマートフォンなど小さな画面で見ると、表示をよく読まずに契約してしまいがちで、後からトラブルになることがあります。
商品を注文するときは、契約内容・販売条件をよく読み格安価格に惑わされないようにしましょう。
気になることがあれば早めに消費生活センターへご相談ください。
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このページの作成担当
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