通信販売等での健康食品の定期購入は慎重に行いましょう
更新日:2017年4月21日
相談事案
健康食品の広告を見ていると、「初回500円」と書かれていたので注文したところ、1カ月分の商品が届いた。早速3日間飲んでみたところ、体調不良になったので使用を中止した。
1カ月後に4,980円の請求書と共に商品がまた送られてきた。体に合わないので返品したいと販売店に連絡したが、「最低4回は購入しなければならない取り決めで、500円で購入できるのは初回だけだ」と言われた。
このような健康食品の購入に関するトラブル相談が多く寄せられています。
アドバイス
健康食品等の定期購入契約において、初回の安い価格のみを強調し、それ以外の最低購入回数や2回目以降の支払金額等の説明がわかりにくいなど、適確に情報を得づらい通信販売や通販のウェブサイトがあります。
購入にあたっての規約等が記載されていても、特にスマートフォンなどの画面の小さい端末では隅々まで読むことは難しいこともあるため、トラブルが起こりやすくなります。
また、通信販売ではクーリング・オフ(無条件解約)は適用されないため、定期購入などの契約条件がきちんと記載されていれば、原則守らなければなりません。
販売方法や商品の品質に問題があっても、一切解約に応じない販売店もあるので、購入時には十分に契約条件等を確認するようにしましょう。
不安なことや気になることがあれば、消費生活センターまでご相談ください。
「健康食品」とは
健康食品と呼ばれるものについては、法律上の定義は無く、広く健康の保持増進のための食品として販売・利用されるもの全般を指しているものです。
(参考リンク)
「健康食品」のホームページ
※厚生労働省のホームページへ遷移します。
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