訪問購入(買取り)の規制
更新日:2017年7月10日
相談事例
着物を買い取ると電話があったので、古い着物を準備して待っていたが、業者は着物に目もくれず、アクセサリーはないかと言いだし、金のネックレスと指輪を、強引に安値で買い取られた。取り返したい。
このような相談が全国で多発したため、特定商取引法が改正され、平成25年2月から訪問購入に対して規制が設けられました。
飛び込み勧誘(不招請勧誘)の禁止
訪問購入では、消費者からの要請がなければ訪問すること自体が禁止されました。
消費者からの見積もり要請は、「売買契約の締結を求める要請」には当たりません。
「査定だけしてほしい」との要望であれば、査定だけして、業者は帰らなければなりません。
また、あらかじめ電話で「不要な呉服の買取り」のために訪問を受ける約束だったのに、家に来てから「貴金属の買取り」の勧誘をしたら禁止行為に該当します。
クーリング・オフができます
書面受領後8日以内に書面でクーリング・オフができます。
クーリング・オフ期間中は、物品の引き渡しを拒むこともできます。
クーリング・オフの適用除外
原則としてすべての物品が対象ですが、下記は適用除外(クーリング・オフができない)です。
- 自動車(二輪車を除く)
- 家庭用電気機械器具(携行が容易なものを除く)
- 家具、書籍、有価証券
- レコードやCD、DVD、ゲームソフトなど
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