契約ってなに?
更新日:2017年7月10日
どんなときに契約は成立するの?
このように、申し込みに対して承諾があり、その内容が一致していれば口約束でも契約が成立します。
契約してからやめることはできるの?
契約をしたらお互いに約束を守る義務があります。
「もっと安くて良いものをみつけたから」「支払えなくなったから」と、自分の都合で簡単に解約できるものではありません。
契約を取り消したり・解約できる場合(民法及び特別法)
合意解約 | 話し合いによる解約 |
---|---|
無効・取消 | 契約できる能力がなかった(未成年者、成年被後見人など) |
クーリング・オフ | 特定商取引法その他特別法による |
中途解約 | 特定継続的役務提供取引(エステ・語学教室・学習塾・家庭教師・パソコン教室・結婚相手紹介サービスなど)のように中途解約の定めがある場合など |
簡単に契約をしないことが一番です。
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 消費生活センター
電話:072-221-7146(相談専用) ファックス:072-221-2796
〒590-0076 堺市堺区北瓦町2丁4-16 堺富士ビル内
