『電気通信事業法』が改正されました
更新日:2017年7月10日
光回線、プロバイダ、携帯電話などに関する「電気通信事業法」が改正され(平成28年5月21日施行)、業者の説明義務や書面交付義務(消費者が承諾すれば電子交付も可能)、不実告知の禁止など消費者保護ルールが強化されました。
初期契約解除制度及び確認措置
電気通信事業法の改正に伴い、初期契約解除制度が新たに導入され、8日以内であれば電気通信サービスを解除できるようになりました。ただし、あくまでも「サービスの契約」なので、端末等の機器には適用されません。
初期契約解除制度が適用される取引のうち、店舗等での販売で総務大臣の認定を受けた確認措置を適用する場合には、確認措置が優先され初期契約解除制度は適用されません。
なお、訪問販売や電話勧誘販売等の場合は、特定商取引法により端末等の機器がクーリング・オフの対象になります。
初期契約解除制度 | 確認措置 | |
---|---|---|
対象サービス | 主な固定通信サービス |
初期契約解除制度対象の移動通信サービスのうち、総務大臣の認定を受けたサービス(付随して契約した端末等の機器も解約できる) |
販売購入形態 | すべて | 店舗販売・通信販売(携帯電話ショップなどでの契約) |
条件 |
解約理由は不問 |
電波状況が不十分な場合や説明義務等の法令遵守がなされていない場合、契約解除可 |
事業者が請求可能な費用 | 契約解除までの期間の利用料、工事費用、事務手数料等(上限あり) | 契約解除までの期間の利用料等 |
相談事例
(事例1)電話勧誘で安くなると言われて遠隔操作でプロバイダを変更したが、家族に反対されたので元に戻してほしい
「家族に反対された」だけでは解約理由があるとは言えません。
しかし、初期契約解除期間中であれば解約できます。
(事例2)携帯ショップでガラケーからスマホに変更しようとしたら、キャンペーン中の機種を勧められ、不要の有料オプションを勝手につけられていた。解約したいが解約料がいるのか。
有料オプションや解約料については説明義務があります。
販売店で確認措置を講じているか、初期契約解除の対象なのかを確認し契約書もよく読みましょう。確認措置に該当すれば電話機やオプションも解除できる可能性がありますが、利用料は請求されます。
電力の小売り自由化
従来の電力会社の事業が、発電・送配電・小売りの3種類に分離されました。
これまでの電力会社だけではなく、国に登録された小売電気事業者が、様々な割引料金メニューやセットメニューを提案しています。
ガス会社や電気通信会社、新エネルギー会社、建設会社など多様な事業者が参入し勧誘が増えています。事業者側には説明義務や書面交付義務もあり、訪問販売や電話勧誘販売での契約は特定商取引法が適用されます。
新しい契約には、遠隔検針できるスマートメーターが必要ですが、従来型メーターとの交換は無料です。
平成32年までは従来の料金体系が経過措置料金として残るので、あわてないで、じっくり検討してください。
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