クーリング・オフの方法
更新日:2017年7月10日
クーリング・オフとは?
訪問販売や電話勧誘販売などで、強引なセールスに負けて充分に考える余裕のないまま契約して、後悔したことはありませんか?
こんな時、一定期間なら自由に無条件で解約できる制度です。
クーリング・オフすると?
書面通知した時点で効力が発生します。
- 支払った金額は全額返金されます。
- 手元にある商品の引き取り費用は事業者負担です。
- 損害賠償・違約金・手数料などは請求されません。
文例
販売店宛
信販会社宛
・ハガキを両面コピーして、コピーを保管し、ハガキを特定記録郵便または簡易書留郵便で送付してください(発信した証拠)。
・関係書類は5年間保管してください。
・クレジット契約の場合は、必ず販売店と信販会社の両方に同時に通知しましょう。
・クーリング・オフの起算日は書面交付の日を含めます。
訪問販売で商品を購入し、当日書面をもらった場合
下記カレンダーで、1日に契約すれば、8日がクーリング・オフの最終日です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
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1 |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
「クーリング・オフができない」と言われた、脅されて手続きできなかったなどのように、クーリング・オフ妨害があれば、8日間を過ぎていても、あらためて書面を受け取り、口頭で説明を受けてから8日間クーリング・オフができます。
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