住宅・建築物断熱改修等補助事業(外壁・屋根塗装は対象外です。)
更新日:2022年7月1日
窓の断熱改修などの断熱改修工事を行う住宅の所有者に対して工事費用の一部を補助します。
補助対象建築物
本市の補助を受け、耐震改修工事を行う一戸建の住宅、長屋住宅、共同住宅(店舗等の用途を兼ねるものは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。)
補助対象者(申請者)
対象住宅の所有者で登記名義人又は固定資産税納税義務者に限ります。
ただし区分所有建物は、「建物の区分所有等に関する法律」第3条の団体。
- 市民税、固定資産税などの完納者。
- 所有者が複数あるときや、居住者などが異なるときは、申請者以外の同意を得ていること。
補助率と補助限度額
断熱改修工事費用の3分の2以内で、一戸建てについては30万円を限度。
共同住宅、長屋住宅については一住戸あたり15万円を限度とします。
補助金の交付申請
断熱改修工事の補助申請は、工事契約前に、耐震改修工事の補助申請と併せて行ってください。
他にも要件がありますので、事前にお問い合わせ下さい。
補助対象となる断熱改修工事等
(1)開口部の断熱改修
開口部比率にかかわらず、以下のすべてに適合する工事。また、断熱基準(PDF:1,175KB)1(3)ロに規定する日射遮蔽を行う必要のある開口部については、同規定に適合する日射遮蔽を同時に行うこと。
- 少なくとも一の居室のすべての開口部を熱貫流率を3.49以下とすること。
- 2以上の開口部を改修すること。
- 開口部の断熱改修の影響が及ぶ範囲の開口部を改修すること。
(2)壁、床、天井又は屋根の断熱改修
開口部以外の断熱改修工事は、以下の内容に適合する断熱材設置工事。ただし、(1)を実施した居室の断熱性能の向上に寄与しない断熱材設置工事を除きます。
1.壁の断熱改修
少なくとも1の居室において、(1)と同時に行う建築物の外部に面する壁(開口部の上下部分を含む。)で行う断熱材設置工事。
2.床の断熱改修
少なくとも1の居室において、(1)と同時に行う最下階のすべての床材の下及び最下階以外の外部に接する部分すべての床材の下で行う断熱材設置工事。
3.天井の断熱改修
少なくとも1の居室において、(1)と同時に行う天井材の上(天井の上の床が室内である部分及び屋根の断熱改修を行った部分の下部を除く。)で行う断熱材設置工事。
4.屋根の断熱改修
少なくとも1の居室に影響を与える範囲すべてにおいて、(1)と同時に行う断熱材設置工事。
(2)の工事箇所で行う壁結露等防止工事
断熱基準とは
「住宅部分の外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準及び一次エネルギー消費量に関する基準」(PDF:1,175KB)(平成28年国土交通省告示第266号)をいう。
断熱材とは
断熱基準(PDF:1,175KB)の1(2)ロに適合する熱抵抗値を有していることが日本工業規格等で認定されているものをいう。
断熱材設置工事とは
工事施工する居室の対象部分すべてに、隙間なく断熱材を設置する工事をいう。
要綱及び申請に必要な様式
堺市住宅・建築物断熱改修等補助金交付要綱(申請に必要な様式もこちらからダウンロードできます)
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このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築防災推進課
電話番号:072-228-7482(外壁・屋根塗装は対象外です)
ファクス:072-228-7854
