既存住宅省エネ改修補助事業
更新日:2020年11月1日
本市の補助を受けて耐震改修工事を行う昭和56年5月31日以前に建築された住宅で、窓の断熱改修など省エネ改修の工事を行う住宅の所有者に対して工事費用の一部を補助します。
補助対象建築物
本市の補助を受け、耐震改修工事を行う一戸建の住宅、長屋住宅、共同住宅(店舗等の用途を兼ねるは、店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の2分の1未満のものに限ります。)
補助対象者(申請者)
- 対象住宅の所有者(登記名義人又は固定資産税納税義務者に限ります。)。
- 市民税、固定資産税などの完納者。
- 所有者が複数あるときや、居住者などが異なるときは、申請者以外の同意を得ていること。
- 区分所有の建物は、「建物の区分所有等に関する法律」第3条の団体。
補助対象となる断熱改修工事
(1)開口部の断熱改修
少なくとも1の居室のすべての開口部の建具を省エネ基準「4 開口部の断熱性能等に関する基準」(2)イの表中「地域の区分4」に応答する「建具の種類又はその組み合わせ」欄に定める性能と同等以上であることが日本工業規格等で認定されているものに変更する工事。
(2)壁、床、天井又は屋根の断熱改修
開口部以外の断熱改修工事は、以下の内容に適合する断熱材設置工事。ただし、(1)を実施した居室の断熱性能の向上に寄与しない断熱材設置工事を除きます。
1.壁の断熱改修
少なくとも1の居室において、(1)と同時に行う建築物の外部に面する壁(開口部の上下部分を含む。)で行う断熱材設置工事。
2.床の断熱改修
少なくとも1の居室において、(1)と同時に行う最下階のすべての床材の下及び最下階以外の外部に接する部分すべての床材の下で行う断熱材設置工事。
3.天井の断熱改修
少なくとも1の居室において、(1)と同時に行う天井材の上(天井の上の床が室内である部分及び屋根の断熱改修を行った部分の下部を除く。)で行う断熱材設置工事。
4.屋根の断熱改修
少なくとも1の居室に影響を与える範囲すべてにおいて、(1)と同時に行う断熱材設置工事。
(3)省エネ基準の「5 施工に関する基準」(2)、(3)及び(4)に規定する工事
省エネ基準
「住宅に係るエネルギーの使用の合理化に関する設計、施工及び維持保全の指針(PDF:196KB)(外部リンク)」(平成18年国土交通省告示第378号、平成21年国土交通省告示第118号一部改正)をいいます。
断熱材
省エネ基準の「3 躯体の断熱性能等に関する基準」に適合する性能を有していることが日本工業規格等で認定されているものです。
断熱材設置工事
工事施工する居室の対象部分すべてに、隙間なく断熱材を設置する工事。
補助率と補助限度額
省エネ改修工事費用の3分の2以内で、一戸建てについては30万円を限度。共同住宅、長屋住宅については一住戸15万円を限度とします。
その他
省エネ改修工事の補助申請は、工事契約前に、耐震改修工事の補助申請と併せて行ってください。他にも要件がありますので、事前にお問い合わせ下さい。
資料
令和2年4月改正堺市住宅・建築物省エネ改修補助金交付要綱(PDF:273KB)
堺市住宅・建築物省エネ改修補助交付申請書(様式第1号)(PDF:85KB)
申請者が法人の場合、堺市補助金交付規則の規定による役員情報届出書の提出が必要です。
堺市住宅・建築物省エネ改修工事に関する資金計画書(様式第2号)(PDF:183KB)
堺市住宅・建築物省エネ改修補助金変更交付申請書(様式第4号)(PDF:68KB)
堺市住宅・建築物省エネ改修実績報告書(様式第7号)(PDF:89KB)
堺市住宅・建築物省エネ改修工事収支決算書(様式第8号)(PDF:58KB)
補助金の代理受領に係る委任状(様式第11号)(PDF:61KB)
堺市住宅・建築物省エネ改修等補助金交付請求書(様式第12号)(PDF:71KB)
堺市住宅・建築物省エネ改修等補助金廃止(中止)届(様式第13号)(PDF:43KB)
堺市住宅・建築物省エネ改修年度終了実績報告書(様式第14号)(PDF:48KB)
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このページの作成担当
建築都市局 開発調整部 建築防災推進課
電話:072-228-7482 ファックス:072-228-7854
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