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壁量基準等の経過措置が終了します

更新日:2026年3月10日

令和8年3月31日をもって壁量基準等の経過措置が終了します

令和7年4月1日施行の改正建築基準法により、建築確認・検査に係る審査省略制度の対象が縮小され、旧4号建築物のうち、2階建て木造住宅等がすべて審査されることになりました。延べ面積が300平方メートル以内の旧4号建築物について、令和7年4月1日から令和8年3月31日に着手する場合、経過措置として改正前の壁量基準等を用いることができましたが、令和8年4月1日以降に着手するものについては、改正後の基準が適用されますのでご注意ください。

注意が必要な建築物

経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和8年3月31日までに着工する建築物

着工後に計画変更する場合は、その審査時に改正前と改正後のどちらの基準が適用となるか確認申請提出先にご相談ください。

経過措置を適用して確認済証の交付を受け、令和8年4月1日以降に着工される建築物

(1)不測の事態により、やむを得ず令和8年4月1日以降に着工する場合は、検査時に改正後の基準への適合を確認する必要があります。
(2)着工後に計画変更する場合は、その審査時に改正後の基準への適合を確認する必要があります。
詳しくは下記、国土交通省の周知チラシをご確認ください。

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