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堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例

更新日:2012年12月19日

平成14年3月28日
条例第15号

(趣旨)
第1条この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第34条第12号及び都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)第36条第1項第3号ハの規定に基づき、市街化調整区域内における開発行為及び開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の許可の基準について必要な事項を定める。
(平16条例50・平19条例30・平23条例18・一改)

(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法及び政令で使用する用語の例による。
(法第34条第12号の条例で定める開発行為に係る区域)

第3条法第34条第12号の条例で定める開発行為に係る区域は、市街化調整区域(開発行為の目的が次条第6号に規定するものの場合は、規則で定める既存集落の区域)の全域とする。ただし、政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域として規則で定めるものを除くものとする。
(平19条例30一改・平23条例18・旧第4条一改・繰上)

(法第34条第12号の条例で定める開発行為に係る目的等)
第4条 法第34条第12号の条例で定める開発行為に係る目的又は予定建築物等の用途は、次に掲げるものとする。

(1)既存建築物の老朽化等による建替え

(2)土地収用法(昭和26年法律第219号)第3条各号に規定するものに関する事業その他これに類する公共事業の施行により必要となった建築物の移転

(3)都市の秩序ある整備を図るための都市計画法等の一部を改正する法律(平成18年法律第46号)による改正前の法第34条第10号イの規定に基づき開発が完了した地域内における軽易な区画形質の変更

(4)市街化調整区域の都市計画決定前(第6号において「線引き前」という。)から当該地域に継続して生活の本拠を有する世帯の世帯員(過去に世帯員であった事実のある者を含む。)が独立するため又は当該世帯の核家族化により必要となる住宅(次号において「分家住宅」という。)であって、当該世帯の世帯員(開発許可に係る申請をしようとする者から計算して3親等以内の者に限る。)の所有する市街化調整区域内の土地(規則で定める集落又はその周辺に限る。)において建築するもの

(5)分家住宅(市街化調整区域外の区域に構える住宅を含む。)に居住している者(過去に世帯員であった事実のある者を含む。)が独立のために必要となる住宅であって、前号に規定する土地において建築するもの

(6)線引き前から所有する市街化調整区域内の土地(線引き前の所有者からの相続により取得した土地を含む。)における自己用住宅の建築

(平19条例30・一改、平23条例18・旧第6条・繰上)

(政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物又は第一種特定工作物に係る区域)
第5条 政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物又は第一種特定工作物に係る区域は、第3条に規定する区域とする。
(平16条例50・旧第7条繰下、平19条例30・旧第8条一改・繰上、平23条例18・旧第7条一改・繰上)

(政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物又は第一種特定工作物に係る目的等)
第6条 政令第36条第1項第3号ハの条例で定める建築物又は第一種特定工作物に係る目的又は予定建築物等の用途は、次に掲げるものとする。

(1)政令第1条第1項各号に掲げるものの附属建築物

(2)政令第1条第2項第1号に規定する運動・レジャー施設の附属建築物

(3)墓園の附属建築物

(4)第4条各号(第3号を除く。)に掲げるもの

(平16条例50・旧第8条繰下、平19条例30・旧第9条一改・繰上、平23条例18・旧第8条一改・繰上)

(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平16条例50・旧第9条繰下、平19条例30・旧第10条繰上、平23条例18・旧第9条一改繰上)

附則
この条例は、平成14年5月1日から施行する。

附則(平成16年12月22日条例第50号)
この条例は、平成17年2月1日から施行する。

附則(平成19年9月28日条例第30号)
この条例は、平成19年11月30日から施行する。

附則(平成23年6月23日条例第18号)
この条例は、平成24年7月1日から施行する。

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