提案基準14 「介護老人保健施設の建築を目的とする開発行為等の取り扱いについて」の改正について
更新日:2022年12月1日
提案基準 14
介護老人保健施設の建築を目的とする開発行為等の取り扱いについて
(趣旨)
第1 この基準は、「都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」(以下「判断基準」という。)第6の規定に基づき、介護老人保健施設の建築を目的とする開発行為及び建築行為の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2 この基準は、介護保険法第8条第25項に規定する介護老人保健施設(同施設で行う同法第8条第8項で定める通所リハビリテーション及び同条第10項で定める短期入所療養介護を含む。)のうち、同法第94条第1項に基づく開設許可が確実に見込まれるものについて適用する。
(立地)
第3 申請に係る土地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(平成11年厚生省令第40号)第30条に規定する協力病院(予定を含む。)が計画地から自動車の通常運行可能な経路で4km以内に所在することを福祉部局において確認していること。
(2) 判断基準第5に定める区域内に存しないこと。
(予定建築物の規模)
第4 予定建築物の規模は、福祉部局において施策上認められた規模であること。
附則
この基準は、平成21年7月15日から施行する。
附則
この基準は、令和4年12月1日から施行する。
※赤文字は改正箇所
堺市開発審査会提案基準集
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