提案基準13 「特別養護老人ホーム等の建築を目的とする開発行為等の取り扱いについて」の改正について
更新日:2022年12月1日
提案基準 13
特別養護老人ホーム等の建築を目的とする開発行為等の取り扱いについて
(趣旨)
第1 この基準は、「都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」(以下「判断基準」という。)第6の規定に基づき、特別養護老人ホーム等の建築を目的とする開発行為及び建築行為の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(適用の範囲)
第2 この基準は、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム及び別表に掲げる事業の用に供する社会福祉施設を特別養護老人ホームと合築するもので、同法第15条第4項又は同法第16条第3項に基づく認可、並びに介護保険法第70条第1項、同法第78条の2第1項及び同法第86条第1項に基づく指定が確実に見込まれるものについて適用する。
(立地)
第3 申請に係る土地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 当該許可にかかる特別養護老人ホーム等の計画地から自動車の通常運行可能な経路で4km以内に内科又は外科の診療科目を有する二次救急医療機関が所在することを福祉部局において確認していること。
(2) 判断基準第5に定める区域内に存しないこと。
(予定建築物の規模)
第4 予定建築物の規模は、福祉部局において施策上認められた規模であること。
附則
この基準は、平成21年7月15日から施行する。
附則
この基準は、平成24年5月11日から施行する。
附則
この基準は、平成26年3月18日から施行する。
附則
この基準は、令和4年12月1日から施行する。
施設(事業)名称 | 根拠法令 |
---|---|
老人デイサービス事業 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号) 第5条の2第3項 |
老人短期入所事業 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号) 第5条の2第4項 |
認知症対応型 老人共同生活援助事業 |
老人福祉法(昭和38年法律第133号) 第5条の2第6項 |
※赤文字は改正箇所
堺市開発審査会提案基準集
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