都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準
更新日:2022年7月1日
都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準
(目的)
第1 この基準は、都市計画法(以下「法」という。)第34条第14号及び同法施行令(以下「令」という。)第36条第1項第3号ホの判断について必要な事項を定め、もって適正な法の運用をはかることを目的とする。
(運用原則)
第2 この基準は、法の基本理念及び市街化調整区域設定の趣旨から、申請に係る開発行為又は建築物の建築を市街化調整区域内で行うことが必要かつやむを得ないと認められる場合に限り適用するものとする。
2 申請に係る予定建築物(以下「予定建築物」という。)の用途は、開発又は建築をしようとする土地(以下「予定地」という。)を含む堺市の土地利用計画等に支障をきたすものであってはならない。
(市街化の促進性)
第3 法第34条第14号及び令第36条第1項第3号ホに規定する「周辺における市街化を促進するおそれがない」とは、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合をいう。
- 予定建築物が立地することにより、予定地周辺において新たな公共・公益施設の需要が誘発されないこと又はそのおそれがないこと。
- 予定建築物が立地することにより、予定地周辺の現況土地利用が増進される等大きな変化がもたらされないこと又はそのおそれがないこと。
2 前項の規定は、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案し、判断するものとする。
(1)予定建築物の位置
(イ) 予定地周辺の市街化状況
(ロ) 予定地の土地の現況
(ハ) 予定地の土地利用計画等に関する地方公共団体の意向
(2)予定建築物の用途及び規模
(イ) 距離的条件
(ロ) 目的及び対象
(ハ) 既存建築物との関連性
(市街化区域内開発の困難性又は不適当性)
第4 法第34条第14号及び令第36条第1項第3号ホに規定する「市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
- 予定建築物の用途、目的、規模等からみて、市街化区域内に立地することが物理的に著しく困難又は不適当であること。
- 市街化調整区域に関する都市計画が決定された日以前から土地を所有しており、新たに市街化区域内に土地を取得することが経済的に著しく困難であること。
- 日常生活、経済取引の態様等から判断し、予定地以外に立地することが客観的に著しく困難であると認められること。
2 前項の規定は、次に掲げる事項を総合的に勘案し、判断するものとする。
(1) 生活圏又は経済圏
(2) 距離的条件
(3) 目的及び対象
(4) 予定建築物の周辺への環境上の影響度
(5) 土地所有
(制限)
第5 予定地は原則として次の各号の定める区域を含んではならない。ただし、開発区域及びその周辺の地域(法第43条第1項の許可にあっては、当該許可に係る建築物又は第一種特定工作物及びその周辺の地域)の状況等により支障がないと認められる区域を除く。
(1) 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第三十九条第一項の災害危険区域
(2) 地すべり等防止法(昭和三十三年法律第三十号)第三条第一項の地すべり防止区域
(3) 急傾斜地崩壊危険区域
(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成十二年法律第五十七号)第七条第一項の土砂災害警戒区域
(5) 特定都市河川浸水被害対策法(平成十五年法律第七十七号)第五十六条第一項の浸水被害防止区域
(6) 水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第十五条第一項第四号の浸水想定区域のうち、土地利用の動向、浸水した場合に想定される水深その他の国土交通省令で定める事項を勘案して、洪水、雨水出水(同法第二条第一項の雨水出水をいう。)又は高潮が発生した場合には建築物が損壊し、又は浸水し、住民その他の者の生命又は身体に著しい危害が生ずるおそれがあると認められる土地の区域
(7) 法第9条第22項の風致地区
(8) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第8条第2項第1号に規定する農用地区域
(9) 施設の用に供される土地の区域
(10) 農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号ロに規定する良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの
(11) 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地
(12) 河川法(昭和39年法律第167号)第54条第1項に規定する河川保全区域
(13) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地等で保全を必要とする区域
(14) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域
(15) 近畿圏の保全区域の整備に関する法律(昭和42年法律第103号)第5条第1項の規定により指定された近郊緑地保全区域
(16) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項の規定により指定された保安林(同法第29条の規定により通知された保安林予定森林を含む。)の区域及び同法第41条第1項の規定により指定された保安施設地区(同法第44条において準用する同法第29条の規定により通知された保安施設地区の予定地を含む。)
(17) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区及び貴重な植物の生育地域又は生息地域で市長が保護すべき必要があると認める区域
(18) 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の規定により定められた特別緑地保全地区
(19) 大阪府自然環境保全条例(昭和48年大阪府条例第2号)第11条第1項に規定する大阪府自然環境保全地域
(20) その他市長が必要と認める区域
(提案基準)
第6 開発審査会に付議するため、この基準の定めるところに従い、あらかじめ提案基準を定めることができる。
附則
この基準は、平成12年4月1日から施行する。
附則
この基準は、平成13年5月18日から施行する。
附則
この基準は、平成19年11月30日から施行する。
附則
この基準は、平成27年5月29日から施行する。
附則
この基準は、令和4年7月1日から施行する。
※赤文字は改正箇所
堺市開発審査会提案基準集
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