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提案基準16 工業系ゾーンに位置づけられた区域内の工場の建築を目的とする開発行為等の取扱いについて

更新日:2022年3月1日

提案基準 16
工業系ゾーンに位置づけられた区域内の工場の建築を目的とする開発行為等の取扱いについて


(趣旨)
第1 この基準は「都市計画法第34条第14号及び同法施行令第36条第1項第3号ホに関する判断基準」(以下「判断基準」という。)第6の規定に基づき、地域産業の振興を図ることを目的として工業系ゾーンに位置づけられた区域内での工場の建築を目的とする開発行為及び建築行為(以下「開発行為等」という。)の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。


(適用の範囲)
第2 この基準は、次の各号のすべてに該当する開発行為等に適用する。
(1) 産業部局により審査され、「堺市市街化調整区域内における工場の立地に関する指針」(以下「指針」という。)に該当する事業者の適用が確実に見込まれるものであること。
(2) 申請に係る土地の区域は、その面積の9割以上が指針で指定する地域内に含まれること。
(3) 開発行為等の区域は、大阪千早線、松原泉大津線、丹上小平尾線、大阪中央環状線、又はそれらに接続する幅員6m以上の道路(歩車分離されている場合は車道5m以上)に連続して10m以上接道すること。


(立地)
第3 申請に係る土地は、次の各号のいずれにも該当しなければならない。
(1) 市の土地利用計画から判断して支障がないこと。
(2) 判断基準第5に定める区域内に存在しないこと。


(規模)
第4 開発区域の面積は、5ha未満であること。




附則
この基準は、平成27年7月1日から施行する。
附則
この基準は、令和4年4月1日から施行する。


※赤文字は改正箇所

堺市開発審査会提案基準集

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