堺市開発行為等の手続きに関する条例施行規則の一部改正について
更新日:2022年6月3日
令和4年6月3日に、以下の内容を改正いたしました。
施行規則改正内容
改正前 | 改正後 |
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(適用除外) | (適用除外) |
第2条 条例第3条第1項の市長が特に認める開発行為等は、次のとおりとする。 | 第2条 条例第3条第1項の市長が特に認める開発行為等は、次のとおりとする。 |
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第5項本文又は第6項本文の規定による許可を受けた建築物の建築 | (1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第85条第6項前段若しくは第7項前段又は第87条の3第6項前段若しくは第7項前段の規定による許可を受けた建築物の建築 |
(2) (略) | (2) (略) |
(規則で定める法令等) | (規則で定める法令等) |
第4条 条例第4条第1項の規則で定める法令等は、次のとおりとする。 | 第4条 条例第4条第1項の規則で定める法令等は、次のとおりとする。 |
(1)~(4) (略) | (1)~(4) (略) |
(5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。第10条の届出(建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)第2条第1号及び第2号に規定する工事に関する部分に限る。)に関する部分に限る。) | (5) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。第10条の届出(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律施行令(平成12年政令第495号)第2条第1項第1号及び第2号に規定する工事に関する部分に限る。)に関する部分に限る。) |
(6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号。第57条の規定に限る。) | (6) 文化財保護法(昭和25年法律第214号。第93条の規定に限る。) |
(7)~(13) (略) | (7)~(13) (略) |
2~7 (略) | 2~7 (略) |
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