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堺市都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の許可に関する条例及び施行規則の一部改正について

更新日:2022年7月1日

令和4年7月1日より、以下の内容を改正いたしました。

条例改正内容

改正前

改正後

(法第34条第12号の条例で定める開発行為に係る区域)

(法第34条第12号の条例で定める開発行為に係る区域)

第3条 法第34条第12号の条例で定める開発行為に係る区域は、市街化調整区域(開発行為の目的が次条第6号に規定するものの場合は、規則で定める既存集落の区域)の全域とする。ただし、政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域として規則で定めるものを除くものとする。

第3条 法第34条第12号の条例で定める開発行為に係る区域は、市街化調整区域(開発行為の目的が次条第6号に規定するものの場合は、規則で定める既存集落の区域)の全域とする。ただし、政令第29条の9第1号から第6号までに掲げる区域及び同条第7号に掲げる区域として規則で定める区域を除くものとする。

施行規則改正内容

改正前

改正後

(法第34条第12号の規定に基づく開発許可の除外区域)

(法第34条第12号の規定に基づく開発許可の除外区域)

第4条 条例第3条ただし書の規則で定めるものとは、次のとおりとする。

第4条 条例第3条ただし書の規則で定める区域は、次に掲げる土地の区域とする。ただし、開発区域及びその周辺の地域(法第43条第1項の許可にあっては、当該許可に係る建築物又は第一種特定工作物及びその周辺の地域)の状況等により支障がないと認められる区域を除く。

(1) 法第9条第21項の風致地区

(1) 法第9条第22項の風致地区

(2)・(3) (略)

(2)・(3) (略)

(4)農地法(昭和27年法律第229号)第4条第2項第1号ロの規定に該当する農地の区域

(4)農地法(昭和27年法律第229号)第4条第6項第1号ロに規定する良好な営農条件を備えている農地として政令で定めるもの

(5)災害防止のため保全すべき次に掲げる土地の区域

(5)砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地

ア 砂防法(明治30年法律第29号)第2条の規定により指定された砂防指定地

 

イ 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

 

ウ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

 

エ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第6条第1項の規定により指定された土砂災害警戒区域及び同法第8条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

 

(新設)

(6)河川法(昭和39年法律第167号)第54条第1項の河川保全区域

(6)~(8) (略)

(7)~(9) (略)

(9) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項の規定により指定された保安林又は同法第29条の規定により通知された保安林予定森林の区域及び同法第41条第1項の規定により指定された保安施設地区

(10) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条第1項又は第25条の2第1項の規定により指定された保安林(同法第29条の規定により通知された保安林予定森林を含む。)の区域及び同法第41条第1項の規定により指定された保安施設地区(同法第44条において準用する同法第29条の規定により通知された保安施設地区の予定地を含む。)

(10) (略)

(11) (略)

(新設)

(12)都市緑地法(昭和48年法律第72号)第12条第1項の規定により定められた特別緑地保全地区

(11)・(12) (略)

(13)・(14) (略)

このページの作成担当

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