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耐震診断が義務付けられた緊急交通路沿道のブロック塀等について

更新日:2022年7月19日

平成30年6月に発生した大阪府北部を震源とする地震の被害等を踏まえ、平成31年1月「建築物の耐震改修の促進に関する法律」の政省令が改正され、市町村が耐震改修促進計画に記載する避難路(緊急交通路)の沿道にあるブロック塀等が倒壊した場合に通行障害が生じる事を防ぐため、建築物に附属した一定以上の高さ・長さを有する昭和56年5月31日以前に着手したブロック塀等について、耐震診断の実施と所管行政庁に対しての診断結果報告が義務付けできるようになりました。
これを受け、堺市では令和3年5月に「堺市住宅・建築物耐震改修促進計画」を一部改訂し、緊急交通路沿道ブロック塀等の所有者に対して耐震診断の実施と堺市への診断結果報告の義務付けを行いました。

診断義務付けの対象となるブロック塀等

次の4つをすべて満たすもの
1.建築物に附属するもの
2.昭和56年5月31日以前に工事着手したもの
3.緊急交通路に面する長さが8mを超えるもの
4.ブロック塀等の地盤面からの高さがブロック塀等から道路境界までの水平距離に2を加えた数字を2.5で除した数値を超えるもの

【耐震診断を義務付けるブロック塀等の大きさの目安】
道路境界線からブロック塀等までの距離(A) 0m 1m 2m
ブロック塀等の地盤面からの高さ 0.8m超え 1.2m超え 1.6m超え

ブロック塀等の診断結果報告の手続き

報告期限は令和5年3月31日です。

ただし、ブロック塀等が報告期限までに除却された場合、報告の必要はありません。
令和3年5月28日以降に行う耐震診断の費用は限度額の範囲で堺市が負担します。

手続きの流れ

初めに義務付け対象かどうかの確認を受けます。

報告手続きに必要な書類

※印のついた書類は こちら のページ下部から様式をダウンロードできます。

  • 耐震診断義務付け対象ブロック塀等であることの確認依頼書(様式第1号)※
  • 耐震診断結果事前協議申込書(様式第7号)※
  • 耐震診断の結果の報告書(第1号様式)※

耐震診断費用の負担について

負担金交付の要件

次のすべてを満たすこと
(1)緊急交通路沿道ブロック塀等の所有者からの申請であること
(2)次の要件を満たす者が耐震診断を行うこと

  • 建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号)第5条第1項に規定する鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物に係る耐震診断資格者
  • 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士又は公益財団法人日本エクステリア建設業協会が運営するブロック塀診断士であって、一般財団法人日本建築防災協会が実施する「既存ブロック塀等の耐震診断に関する講習」を修了した者

(3)「既存ブロック塀等の耐震診断基準・耐震改修設計指針・同解説」(一般社団法人日本建築防災協会)の耐震診断基準に基づき、ブロック塀等の耐震性を判定すること
(4)令和5年3月31日までに診断結果を堺市へ報告すること
 
※詳細については、お問い合わせください。

負担金の額

限度額の範囲で、耐震診断に実際に要した費用
≪負担金の限度額≫

ブロック塀等の長さが10m未満のもの:5,100円×塀の長さ(m)

ブロック塀等の長さが10m以上のもの:48,960円+204円×塀の長さ(m)

※耐震診断費用が限度額を超える場合は、自己負担が生じます。

耐震診断を行うことができる者

耐震診断を行うことができる業者については、以下の大阪府のホームページで紹介されています。

申請に必要な書類

書類は こちら のページ下部から様式をダウンロードできます。

  • 堺市緊急交通路沿道ブロック塀等の耐震診断費用負担金交付申請書(様式第3号)
  • 着手届(様式第5号)
  • 堺市緊急交通路沿道ブロック塀等の耐震診断費用負担金交付請求書(様式第9号)
  • 代理受領予定届出書(様式第10号)
  • 負担金の受領に係る委任状(様式第11号)

要領

工事費の補助について

耐震診断の結果、「撤去」または「撤去又は耐震改修」と判定された緊急交通路沿道危険ブロック塀等の撤去工事、撤去後に行う軽量フェンス等設置工事及び耐震改修工事の費用の一部を補助します。
詳しくはこちら

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このページの作成担当

建築都市局 開発調整部 建築防災推進課

電話番号:072-228-7482

ファクス:072-228-7854

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 高層館13階

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