マンション管理適正化支援法人
更新日:2026年4月21日
マンション管理適正化支援法人について
マンションの管理の適正化の推進を図る活動を行うことを目的に、マンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下「法」という。)第5条の3第1項の規定に基づき、マンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)の登録を開始しました。本市に登録した法人が、マンションに関する各種相談に対し、総合的・伴走的に課題解決の支援を行います。
※令和7年の法改正において、⽀援法⼈に係る制度が創設されました。この制度は、⺠間団体が地⽅公共団体の登録を受けることにより、公的⽴場から活動しやすい環境を整備し、マンション管理の適正化に取り組む各地⽅公共団体を補完する役割を果たすものです。
登録した支援法人
以下の法人を支援法人として登録しています。
| 団体名 | 一般社団法人大阪府マンション管理士会 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市北区浪花町14-33 OMビル607号 |
| 電話 | 06-6476-8151 |
| 団体名 | 一般社団法人大阪府不動産コンサルティング協会 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区安土町1丁目4番11号 エンパイヤビル3階 |
| 電話 | 06-6261-3340 |
支援法人の案内チラシ
登録申請について
※登録申請を行うときは、事前に登録基準を満たすかどうか住宅施策推進課に確認してください。
登録基準
事務取扱要綱第3条をご確認ください。
また、同条第九号にかかる基準については、登録基準等2に示しています。
堺市マンション管理適正化支援法人の登録等に関する事務取扱要綱(PDF:142KB)
堺市マンション管理適正化支援法人登録基準等(PDF:116KB)
登録期間
登録の日から起算して3年
申請書等の提出方法及び提出先
事務取扱要綱第2条第1項に規定する申請書に関係書類を添えて、以下の提出先に持参又は郵送してください。
(様式第1号)マンション管理適正化支援法人登録申請書(ワード:19KB)
(様式第1号)マンション管理適正化支援法人登録申請書(PDF:110KB)
関係書類
一 定款の写し
二 登記事項証明書
三 役員の氏名、住所及び略歴(生年月日、性別、略歴)を記載した書面
四 以下の内容を記載した法第5条の4各号に規定する業務に関する計画書
・支援法人として管理支援業務に従事させる職員の体制に関する事項
・管理支援業務を行おうとする地域と実際に管理支援業務を行う法人(支部等)の所在地に関する事項
・法第5条の4各号に規定するそれぞれの管理支援業務の内容及び管理支援業務を行うに当たっての具体的な方法に関する事項
五 法人の組織及び沿革を記載した書面並びに事務分担を記載した書面
六 これまでのマンションの管理に関する活動内容や実績を記載した書面
七 マンション管理適正化支援法人登録申請に関する誓約書(様式第1号別紙(PDF:131KB))
八 その他法第5条の4各号に掲げる事業を適正かつ確実に実施できることを証する書面
九 前事業年度の事業報告書、収支決算書及び貸借対照表
十 当該事業年度の事業計画書及び収支予算書
十一 個人に関する情報の適正な取扱いの方法その他管理支援業務の適正かつ確実な実施の方法を具体的に定めた実施要領
十二 個人に関する情報の適正な取扱いその他管理支援業務の適正かつ確実な実施のため、管理支援業務に従事する職員に対して実施する研修の計画
十三 前各号に掲げるもののほか、支援法人の業務に関し参考となる書類
提出先
〒590-0078
大阪府堺市堺区南瓦町3番1号(堺市役所高層館14階)
堺市 建築都市局 住宅部 住宅施策推進課 施策推進係
電話:072-228-8215
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このページの作成担当
建築都市局 住宅部 住宅施策推進課
電話番号:072-228-8215
ファクス:072-228-8034
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階
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