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マンション管理適正化支援法人

更新日:2025年11月28日

制度概要

令和7年(2025年)5月30日に改正法が公布され、同年11月28日に一部施行されることとなったマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号。以下「法」という。)において、新たにマンション管理適正化支援法人(以下「支援法人」という。)に係る制度が創設されました。

制度創設の目的

この制度の目的は、民間団体が地方公共団体の登録を受けることにより、公的立場から活動しやすい環境を整備し、マンション管理の適正化に取り組む各地方公共団体を補完する役割を果たしていくことにあります。

支援法人の業務(法の規定)

第五条の四 支援法人は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 管理組合又はマンションの区分所有者等に対し、マンションの管理に関する情報の提供、相談若しくは提案又はマンションの管理に関する知識を有する者の派遣その他のマンションの管理の適正化の推進を図るために必要な援助を行うこと。
二 都道府県等がするマンション管理適正化推進計画の作成又は変更に関し、管理組合又はマンションの区分所有者等のマンションの管理に関する意向その他の事情の把握、マンション管理適正化推進計画の周知その他の協力を行うこと。
三 マンションの管理に関する調査及び研究を行うこと。
四 マンションの管理の適正化の推進に資する啓発活動及び広報活動を行うこと。
五 前各号に掲げるもののほか、マンションの管理の適正化の推進に資する業務を行うこと。

登録の方針

本市における支援法人の登録に関する取扱いについては、審査基準等の準備を行っているところですので、取扱いが決まり次第、本ホームページにて公表します。

このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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