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申請に必要な手数料

更新日:2022年10月1日

堺市においては、申請の際に以下の手数料が必要となります。

【1】計画認定申請(法第5条第1項から第7項)

ア 事前に住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された場合

申請の種別 建築物の床面積の合計 新築 増改築/既存
一戸建て・併用住宅   13,000円 17,400円
共同住宅等 500平方メートル以下 21,300円 29,600円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 35,300円 49,900円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 55,200円 77,000円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 97,500円 136,400円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 163,400円 228,000円
10,000平方メートル超~ 279,700円 387,200円

・この表において「既存」とは、法第5条第6項又は第7項の規定による認定の申請に係るものをいう。
・この表において「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

イ 確認書又は住宅性能評価書が無い場合

申請の種別 建築物の床面積の合計 新築 増改築/既存
一戸建て・併用住宅   73,600円 108,700円
共同住宅等 500平方メートル以下 130,000円 192,700円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 207,000円 307,300円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 408,100円 606,300円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 730,000円 1,085,000円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 1,255,000円 1,865,500円
10,000平方メートル超~ 2,323,700円 3,453,000円

・この表において「既存」とは、法第5条第6項又は第7項の規定による認定の申請に係るものをいう。
・この表において「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

【2】法第6条第2項の確認の申し出があった場合

建築基準法の確認申請手数料と同額を上記【1】に加算した金額
(ただし、適合判定手数料が必要な場合は建築基準法の判定手数料及び事務費3,300円を加算した金額)

【3】変更計画の認定申請(法第8条第1項)

共同住宅等において、変更内容が認定対象住戸の全体に及ばないものにあっては、次の表に定める金額を当該共同住宅等の全ての認定対象住戸の数で除して得た額(100円未満切り上げ)に当該変更の内容が及ぶ認定対象住戸の数を乗じて得た額(その額が表に定める金額を超える場合は、表に定める金額)とする。

ア 事前に住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条の2第5項に規定する確認書又は住宅性能評価書が交付された場合

申請の種別 建築物の床面積の合計 新築 増改築/既存
一戸建て・併用住宅   1,900円 2,700円
共同住宅等 500平方メートル以下 3,700円 5,600円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 6,500円 9,900円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 9,500円 14,300円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 17,500円 26,300円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 29,800円 44,800円
10,000平方メートル超~ 49,300円 74,100円

・この表において「既存」とは、法第5条第6項又は第7項の規定による認定の申請に係るものをいう。
・この表において「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

イ 確認書又は住宅性能評価書が無い場合

申請の種別 建築物の床面積の合計 新築 増改築/既存
一戸建て・併用住宅   12,700円 18,900円
共同住宅等 500平方メートル以下 23,300円 35,100円
500平方メートル超~1,000平方メートル以下 37,700円 56,600円
1,000平方メートル超~3,000平方メートル以下 73,800円 110,900円
3,000平方メートル超~5,000平方メートル以下 134,500円 201,800円
5,000平方メートル超~10,000平方メートル以下 233,800円 350,800円
10,000平方メートル超~ 431,600円 647,500円

・この表において「既存」とは、法第5条第6項又は第7項の規定による認定の申請に係るものをいう。
・この表において「併用住宅」とは、住宅以外の用途に供する部分及び住宅の用途に供する部分から成る一戸の住宅で、床面積の合計のうち住宅以外の用途に供する部分の床面積が50平方メートル以下のものをいう。

ウ 法第5条第8項第4号から第7号のみの変更の場合

2,300円

【4】変更計画の認定申請(第9条第1項又は第3項)

譲受人の決定  1件 1,500円
管理者等の選任 1件 1,500円

【5】地位承継の承認申請(法第10条)

1件 1,500円

【6】各種証明書の交付申請

1件 200円

【7】容積率特例の許可申請

1件 160,000円

このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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