堺市における長期優良住宅の認定手続き
更新日:2023年5月19日
認定フロー
事前相談
・原則認定できない区域があるため、長期優良住宅建築等計画等の認定に係る審査基準を確認してください。
ただし、市街地開発事業(土地区画整理事業)の区域において長期にわたる立地が想定されることが判明している場合はこの限りではありませんので、事前に相談してください。
・階段の下部を収納等の居住スペースとして利用できるようにして階段面積の緩和を計画する場合は事前に相談してください。
・法第18条第1項の規定に基づく容積率の特例許可の申請を予定している場合は、住宅施策推進課及び建築安全課への事前相談が必要です。
・法第5条第6項又は第7項の規定に基づく建築行為を伴わない既存住宅の認定申請を予定している場合は、住宅施策推進課への事前相談が必要です。
手続きの流れ |
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登録住宅性能評価機関による事前確認 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する確認書又は住宅性能評価書の交付を受けてください。 |
↓ |
居住環境基準に適合していることを確認するための図書の取得 |
地区計画や建築協定等の区域内で認定申請を行う場合、それぞれの区域の基準に適合している証明書等が必要です。 |
↓ |
認定申請 |
新築・増改築の場合、建築に関する工事の着手後の認定申請はできません。 |
↓ |
認定書の交付 |
↓ |
新築・増改築の場合、認定長期優良住宅に係る建築工事完了報告書の提出 |
建築工事完了報告書作成要領(PDF:1,159KB) |
関係先リンク
申請に必要な図書
認定申請の際、申請時確認票を作成し、併せて提出してください。
図書の種類 | |
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申請書(第1面~第4面) | |
委任状 | |
地区計画等に適合していることを証する書面(該当区域の場合) | |
確認書又は住宅性能評価書(正本に写し、副本に原本を添付) | |
設計内容説明書(建築士によって作成されたもの) | |
図面 | 付近見取図 |
配置図 | |
各階平面図 | |
用途別床面積表 | |
床面積求積図 | |
二面以上の立面図 | |
断面図又は矩計図 |
大和川左岸の土地区画整理事業地内で長期優良住宅の認定を申請する際には、追加で必要となる書類があります。
建築行為を伴わない既存住宅の認定申請を行う場合は、追加で必要な図書があります。事前に住宅施策推進課へお問合せください。
標準処理期間
法第6条第1項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)に規定する長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画の認定の審査に要する期間は、下表の審査期間を標準処理期間とします。
工事種別 | 区 分 | 確認書等※の添付 | 審査期間 |
---|---|---|---|
新築基準が適用される住宅 | 一戸建ての住宅 | 有 | 7日 |
上記以外 | 21日 | ||
共同住宅等 | 有 | 14日 | |
上記以外 | 35日 | ||
増改築基準又は既存基準が適用される住宅 | 一戸建ての住宅 | 有 | 11日 |
上記以外 | 32日 | ||
共同住宅等 | 有 | 21日 | |
上記以外 | 53日 |
- ※確認書等
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第6条の2第5項に規定する住宅の構造及び設備が長期使用構造である旨が記載された確認書若しくは住宅性能評価書又はこれらの写し
・法第6条第2項(法第8条第2項において準用する場合を含む。)の規定による申出があった場合は、第1号の審査期間に加え建築基準法(昭和25年法律第201号)に定める日数を加算します。
・法第9条の規定による変更の認定又は第10条の規定による承認の審査に要する期間は、いずれも申請を受けた日の翌日から7日を標準処理期間とします。
・上記に規定する審査期間によりがたい合理的な事由があるときは、審査期間を延長します。
・書類の不備等により、審査が中断した時は、その中断期間を審査期間に含めることはできません。
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このページの作成担当
建築都市局 住宅部 住宅施策推進課
電話番号:072-228-8215
ファクス:072-228-8034
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