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堺市における長期優良住宅の認定基準

更新日:2023年5月22日

 長期優良住宅の認定を受けるためには、以下の項目ごとに認定基準を満たす必要があります。

法第6条

第1項
性能項目 認定基準

第1号
関係

〇長期使用構造等とするための措置
1.構造躯体等の劣化対策
2.耐震性
3.可変性
4.維持管理・更新の容易性
5.高齢者等対策
6.省エネルギー対策

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)
※登録住宅性能評価機関で事前確認を行う場合、長期使用構造等とするための措置については、登録住宅性能評価機関で確認を行います。

第2号

関係
〇規模の基準

[戸建住宅]75平方メートル以上
[共同住宅]40平方メートル以上
ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上(階段部分やバルコニー等の外部空間を除く)

第3号

関係
〇良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上への配慮に関する基準

※認定できない区域があります。
※地区計画や建築協定等の区域内にある場合は、それぞれの区域の基準に適合していただく必要があります。
基準の詳細については、 長期優良住宅建築等計画等の認定に係る審査基準(ページ下部) をご確認ください。

第4号

関係
〇自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものに関する基準

第5号

関係

〇維持保全の方法の基準
〇資金計画

長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準(平成21年国土交通省告示第209号)

第1 長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成20年法律第87号、以下「法」という。)第6条第1項第3号に掲げる良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものに関する基準については、1から6の基準に定めるところによる。

1 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第9項に規定する地区計画等の区域内において、申請建築物が当該地区計画等の建築物に関する事項(建築物の敷地、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての制限であって、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づき建築主事等が確認を行う条例制定項目以外の項目に限る。)に適合しない場合は、原則として認定しない。

該当区域についてはこちらへ(地区計画等)

2 建築基準法第69条に規定する建築協定の区域内において、申請建築物が当該協定中の建築物に関する事項(建築物の敷地、位置、構造、建築設備、用途又は形態意匠についての具体的な制限に限る。)に適合しない場合は、原則として認定しない。

該当区域についてはこちらへ(堺市建築協定地区一覧表)

3 次の区域内においては、原則として認定しない。ただし、許可や当該住宅が区域の設定の目的を達成するものであることなどにより、長期にわたる立地が想定されることが判明している場合については、この限りでない。

ア 都市計画法第4条第4項に規定する促進区域
イ 都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域
ウ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域
エ 都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域
オ 住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

該当区域についてはこちらへ(堺市都市計画情報)

4 景観法(平成16年法律第110号)第8条第1項に規定する景観計画で定める区域内において、申請建築物が同条第2項に規定する景観計画で定める行為の制限に関する事項に適合しない場合は、原則として認定しない。

該当区域についてはこちらへ(景観計画・条例)

5 景観法第61条第1項に規定する景観地区の区域内において、申請建築物が当該景観地区の建築物に関する事項(建築物の形態意匠、高さ、壁面の位置、敷地についての具体的な制限に限る。)に適合しない場合は、原則として認定しない。

該当区域についてはこちらへ(百舌鳥古墳群周辺景観地区における認定申請制度)

6 景観法第81条に規定する景観協定の区域内において、申請建築物が当該協定中の建築物に関する事項(建築物の形態意匠、敷地、位置、規模、構造、用途又は建築設備についての具体的な制限に限る。)に適合しない場合は、原則として認定しない。

該当区域についてはこちらへ(景観協定)

第2 法第6条第1項第4号に掲げる自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものに関する基準については、次に定めるところによる。

次の区域内においては、原則として認定しない。ただし、宅地の安全化を図る開発行為等により、区域の指定が解除されることが決定している場合はこの限りでない。

ア 地すべり等防止法(昭和33年法律第30号)第3条第1項の規定により指定された地すべり防止区域

イ 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)第3条第1項の規定により指定された急傾斜地崩壊危険区域

ウ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項の規定により指定された土砂災害特別警戒区域

※災害配慮の区域については、以下をご参照ください。

大阪府土砂災害の防災情報(大阪府ホームページ)

大阪府災害リスク情報(大阪府ホームページ)

ハザードマップポータルサイト(国土交通省ホームページ)

上記ホームページで明らかに区域外であることが確認できない場合(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項に該当する区域に敷地の一部でもかかる場合など)は、大阪府鳳土木事務所に備えている資料により、区域外であることを示していただく必要があります。
*第1の3、第2の区域に敷地がある場合、又は近接している場合は住宅施策推進課へ事前にご相談下さい。

このページの作成担当

建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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