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よくある質問

更新日:2023年10月30日

認定申請について

維持保全状況調査について

目次

  1. 市から報告の依頼があったが、これは何ですか。
  2. なぜ選ばれたのか、抽出方法について知りたい。
  3. 最初の点検時期に達していないが、何を報告すれば良いですか。
  4. 報告書を市へ報告しない場合、または、報告期限を過ぎた場合、何か罰則はありますか。
  5. 維持保全を行わなければどうなりますか。
  6. 中古住宅を購入したものであるため、前所有者の名前で通知が届きました。私共が市へ報告する必要がありますか。
  7. 認定時は、連名で認定を受けましたが、現在は一人です。何か手続きは必要ですか。
  8. ハウスメーカーと維持保全に関する契約を結んでいますが、この場合、報告書を作成し、報告する者は誰になりますか。
  9. 長期優良住宅認定申請関係書類(認定申請書・認定通知書・維持保全計画書等)が一切手元にありません。再発行は出来ますか。
  10. 今まで点検を一切行っていませんでした。今回の件で維持保全の重要性は認識したが、まず、私は何を行えば良いですか。
  11. 報告書を提出したあと、市から通知文が交付されますか。また、現地調査はありますか。
  12. 維持保全を行うのをやめたいので、取りやめの手続きを踏むことを考えています。この手続きを提出期限までに行えば、報告はしなくても良いですか?
  13. 長期優良住宅の認定時に記載した維持保全を行う点検業者(定期点検等実施者)が倒産したため、近所の業者に再度依頼をしようと思います。変更する場合に何か手続きが必要ですか。
Q
基準に適合するか事前に確認してもらうことはできますか。
A

認定基準については、堺市における長期優良住宅の認定基準を参照してください。
居住環境基準や規模(面積)の基準について、事前に確認が必要な場合はメールまたは窓口にてお問合せください。
メール:jusuiアットマークcity.sakai.lg.jp
電話番号:072-228-8215

Q
窓口での申請の受付は何時までですか。
A

平日の午前9時から12時、12時45分から午後5時30分です。

Q
手数料はどのタイミングで支払うのですか。
A

窓口で認定申請をする場合は、窓口で現金にてお支払いください。
郵送の場合は、申請書が到着後、市から納入通知書を送付しますので、金融機関等でお支払いください。送付の際、返信用封筒2通(納入通知書送付用の定型封筒(84円切手貼付)、副本返却用レターパック)を同封してください。

Q
申請後、認定通知書の受け取りまでどれくらいかかりますか。
A

新築基準が適用される一戸建ての住宅で、確認書等の添付がある場合、審査にかかる標準処理期間は7日です。原則として、申請を受けた日の翌日から8開庁日目以降に受け取りに来てください。
詳しくは、こちらのページ(標準処理期間)をご覧ください。

Q
申請前に事前着工しても問題ないですか。
A

新築・増改築での認定申請において、申請以前に着工している場合、申請を受付できません。必ず、申請の翌日以降に着工してください。
申請受付後、認定が下りる前に着工することは可能ですが、認定基準を満たしていない等により、再申請することが必要となった場合については、再申請を受理(認定)することはできませんのでご注意ください。

Q
規模の基準面積の算定の際に、階段下部が便所や収納等で利用している場合は床面積に算入できますか。
A

階段の下部を便所や収納等や自由に行き来できる空間など居住スペースとして利用できる場合は、当該床面積の算定に含めることができます。
(一戸建ての住宅における床面積の合計が75平方メートル以上の判断においては、階段部分の面積を除く必要はありません。住戸の少なくとも一の階の床面積が40平方メートル以上であることの判断においては、階段部分の面積を除く必要があります。)
ただし、階段部分の面積を含めないと40平方メートル以上を確保できない住宅で、階段の下部を居住スペースとして利用する場合は、事前にご相談ください。

上記以外にも一般社団法人 住宅性能評価・表示協会のホームページにも長期優良住宅に係るQ&Aが掲載されていますので、併せてご確認ください。

維持保全状況調査について

Q
市から報告の依頼があったが、これは何ですか。
A

法第12条に基づき、認定計画実施者(建築主)の方へ、認定を受けた長期優良住宅の建築や維持保全の状況について確認を行うためのものです。なお、保存されている維持保全計画書に従い適切に維持保全(図書や記録の保存を含む)が実施されていれば、市から指導等を行うことはありません。

Q
なぜ選ばれたのか、抽出方法について知りたい。
A

認定申請書に記載の工事完了予定日を基に、建築後5年、10年、20年及び30年を経過した全ての方を対象として、一定の割合の方を無作為に抽出しています。

Q
最初の点検時期に達していないが、何を報告すれば良いですか。
A

報告内容2-1では書類の保管状況の確認です。書類が手元にあるか確認し、当てはまる項目にチェックしてください。
報告内容 2-2の(1)は「該当なし」を選択してください。

Q
報告書を市へ報告しない場合、または、報告期限を過ぎた場合、何か罰則はありますか。
A

報告書の提出は、適切な内容を市が指定した期限内に行ってください。なお、法第12条の規定による報告をしなかったり、虚偽の報告をした者は、法第21条に基づき30万円以下の罰金に処されることがありますのでご注意下さい。

Q
維持保全を行わなければどうなりますか。
A

市からの是正指導や改善命令があったのにもかかわらず、改善されない場合、または認定計画実施者から維持保全を取りやめる旨の申し出があった場合は、長期優良住宅の認定を取り消すことがあります。

Q
中古住宅を購入したものであるため、前所有者の名前で通知が届きました。私共が市へ報告する必要がありますか。
A

報告する必要があります。
認定計画実施者(建築主)の方には、認定申請時に提出した維持保全計画書に従い、適切に維持保全を行う義務があります。今回、長期優良住宅を購入されたことにより、計画の認定を受けたもの(前所有者)が有していた計画認定に基づく地位(権利や維持保全の義務)を承継したことになることから、報告をする必要が生じます。
なお、法第10条第1項1号に基づき「地位の承継」の手続きが必要となりますので、速やかに手続きを行ってください。

Q
認定時は、連名で認定を受けましたが、現在は一人です。何か手続きは必要ですか。
A

認定計画実施者の変更手続きが必要です。速やかに法第10条に基づく地位の承継の手続きを行ってください。

Q
ハウスメーカーと維持保全に関する契約を結んでいますが、この場合、報告書を作成し、報告する者は誰になりますか。
A

報告をする者は、認定計画実施者(建築主)となります。

Q
長期優良住宅認定申請関係書類(認定申請書・認定通知書・維持保全計画書等)が一切手元にありません。再発行は出来ますか。
A

再発行はできません。まずは、認定申請等を代理で行った事業者から取り寄せるなどしてください。各種認定通知書、地位の承継承認書について紛失している場合は、認定等を証明する手続きがありますので、堺市にお問い合わせください。

Q
今まで点検を一切行っていませんでした。今回の件で維持保全の重要性は認識したが、まず、私は何を行えば良いですか。
A

まずは、長期優良住宅に係る認定申請関係の書類の保存状況を確認し、その中にある「維持保全計画書」により、点検部位や点検時期等を確認して、必要な点検を行ってください。

Q
報告書を提出したあと、市から通知文が交付されますか。また、現地調査はありますか。
A

通知文は交付しません。また、原則現地調査はありません。

Q
維持保全を行うのをやめたいので、取りやめの手続きを踏むことを考えています。この手続きを提出期限までに行えば、報告はしなくても良いですか?
A

報告は必要です。工事完成から今までの維持保全状況等の報告を行う必要があります。

Q
長期優良住宅の認定時に記載した維持保全を行う点検業者(定期点検等実施者)が倒産したため、近所の業者に再度依頼をしようと思います。変更する場合に何か手続きが必要ですか。
A

建築後の住宅の維持保全の方法を大きく変更する場合には、法第8条第1項に基づく変更認定申請を提出してください。維持保全の方法は変更せずに、業者名のみの変更の場合には、市細則第7条第1号に基づく軽微な変更届出書(様式第4号)を提出してください。

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建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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