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 空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除に係る「確認書」について

更新日:2025年11月14日

  • 本制度は、被相続人の住まいを相続した相続人が、空き家となった家屋やその敷地の譲渡にあたり一定の要件を満たした場合、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3,000万円を限度に控除されるものです。
  • 「確認書(被相続人居住用家屋等確認書)」は、税務署に確定申告する際に必要となる書類の一つです。
  • 確認書の交付を受けるには、必要書類を整えて本市住宅施策推進課へ申請してください。(各区役所では取り扱いはございませんのでご注意ください。)
  • 例年1月~3月は窓口が混み合いますので、譲渡後、必要書類が整い次第お早めのお手続きをお勧めします。

「確認書」の申請に必要な書類など

     令和6年以降譲渡分【R6年1月1日以降】  へのリンク

     令和5年以前譲渡分(R5年12月31日以前)へのリンク

  • 制度の適用の可否については管轄の各税務署へお問い合わせください。

(参考)空き家やその敷地の譲渡等に至る順序

3000

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建築都市局 住宅部 住宅施策推進課

電話番号:072-228-8215

ファクス:072-228-8034

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階

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