住まいの相続・活用、空き家対策・空き家相談窓口など
更新日:2023年4月1日
堺市では、住まいをお持ちの方や、将来的に住宅を相続する可能性がある方、住まい以外として住宅の活用をお考えの方などに向けた、管理不全な空き家としないための予防策、活用の方法や相続手続きの相談など、住まいに関する様々な支援を行っています。
住まい・空き家の将来を考えて備えておくことが大切です。手入れせずに放っておくと、建物の劣化や樹木の繁茂等により、周辺に迷惑をかけることがあるとともに、他人に損害を与えた場合には、管理責任を問われる可能性があります。所有者又は管理者において適切な維持管理をお願いします。
住まいについて
所有の住まいの将来を考えたい
所有の住まいの相談をしたい
活用できる制度
市内の空き家について
【無料】すまい相続・活用セミナー ※令和5年度の開催は詳細が決まり次第公表します
本セミナーでは、堺市内に住まいをお持ちの方や、将来的に住宅を相続する可能性がある方、住まい以外としての住宅の活用について知識を得たい方などを対象に、相続手続きの仕組みや管理不全な空き家としないための予防策、活用の方法など、住まいに関する必要な知識や事例を紹介します。
また、各講師による個別相談会も実施いたします。
クラッソーネ
堺市は株式会社クラッソーネと「空き家の除却及び利活用の促進に係る連携協定」を締結しており、「堺市版 すまいの終活navi」を利用できます。
簡単な質問に答えるだけで、無料で空き家の「解体費用」や解体後の「土地の売却査定価格」がその場ですぐにわかります!
すまいのプランニングノート
- 市では、空き家の発生予防を目的とした『すまいのプランニングノート』を作成いたしました。
- 自宅など不動産をお持ちの方が、相続に必要な情報や自分の思いを家族に伝えるツールとしてぜひご活用ください。
『すまいのプランニングノート』(ダウンロード)(PDF:15,932KB)
『未来につなぐ相続登記』(法務省ホームページ)
・相続登記・遺産分割の手続・書式等を知りたい方
・新しい制度(相続登記の申請義務化等)を知りたい方
などに必要な情報を掲載しています。
- 市では、空き家の活用・相続・売買など、住宅に関する専門家(弁護士、司法書士、宅地建物取引士、マンション管理士)による無料相談(面談による相談・予約制)を実施しています。
大阪の住まい活性化フォーラムとは、中古住宅流通・リフォーム市場の活性化をはかり、府民の住生活の向上と、大阪の地域力や安全性の向上につながる取組みを進めていくため、民間団体・事業者と公的団体により設立された団体です。平成24年12月に設立され、本市も設立当初から会員として参画しています。
本フォーラムでは空き家に関する相談を含め、中古住宅の売買やリフォームに関する相談を受けることのできる相談窓口を開設しています。空き家・住まいの相談窓口について
住宅リフォーム事業者団体登録制度
- 住宅リフォーム事業の健全な発達及び消費者が安心してリフォームを行うことができる環境の整備を図るために、国土交通省によって創設された制度です。
- 住宅リフォーム事業者団体登録制度に登録された団体に加盟しているリフォーム事業者が検索できます。
- 市で個別のリフォーム事業者を紹介することはできません。
住宅リフォーム事業者団体登録制度とは(国土交通省・一般社団法人住宅リフォーム推進協議会ホームページ)
- 市では、民間事業者(不動産団体)と連携した空家等の利活用促進により、空家等が管理不全に陥ることを未然に防ぐとともに、中古住宅市場の活性化により空家等の発生を未然に防ぐため、「令和元年度堺市空家等実態調査業務」で把握した空家等所有者等に対し、「令和2年度堺市空家等利活用支援業務」において、利活用意向等のアンケート調査を実施しました。
令和2年度堺市空家等利活用支援業務 アンケート調査結果報告書(PDF:2,343KB)
- 被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
- 50歳以上の方を対象に、転勤や住み替え、相続などで、しばらく住む予定のない家を「移住・住みかえ支援機構(JTI)」が借上げて転貸し、安定した賃料収入を確保する制度です。
- 市では、空家等に係る様々な課題等に対する市の基本姿勢を示し、空家対策の全体像を容易に把握できるようにするとともに、空家対策に係る指針を示すことにより、総合的かつ計画的な空家対策を推進していくことを目的とする「空家等対策計画」を策定しました(令和4年6月改定)。
- 本計画は、「さかい 魅力・安心 住まいプラン」の6章に掲載しています。
管理不全な空き家の相談窓口(近隣の方など)
市では、適切な管理がなされていない空き家についての相談を、下記の窓口でお受けしています。
- 市では、市民から寄せられた情報や相談案件について、所有者等に情報を提供し、適正管理の啓発を行っています。但し、これには法的な強制力があるものではなく、あくまで所有者等の自主的な対応を促すものです。
- 空き家を適切に管理する責任は、空き家の所有者等にあります。市が所有者等に代わって対応することはできませんので、ご注意くださいますようお願いします。
※市で、現地確認を行っているもの 例)道路に瓦が落下している等の不特定多数の方に影響を及ぼすもの
■相談の流れ
(1)住宅施策推進課で相談内容を聞き取り(場所・管理の状況など)
↓
(2)相談内容に応じた各所管課へ連絡
(隣りどうしの問題の場合は、法律相談をご案内する場合がございます。)
↓
(3)各所管課で空き家の確認/啓発等
■相談受付日時
平日 午前9時~午後5時30分(年末年始除く)
■相談窓口(問合わせ先)
住宅施策推進課(電話072-228-8215)
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このページの作成担当
建築都市局 住宅部 住宅施策推進課
電話番号:072-228-8215
ファクス:072-228-8034
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館14階
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