空き家の対策(相談窓口など)
更新日:2022年5月11日
空き家は、危険建築物、環境、衛生など問題が多岐にわたっています。手入れせずに放っておくと、建物の劣化や樹木の繁茂等により、周辺に迷惑をかけることがあるとともに、他人に損害を与えた場合には、空き家の管理責任を問われる可能性があります。空き家の所有者や管理者において適切な維持管理をお願いします。
本市では、以下のとおり、「空き家相談窓口」を設けています。
管理不全な空き家の相談窓口(近隣の方など)
- 市では、適切な管理がなされていない空き家についての相談を、下記の窓口でお受けしています。
※市で、現地確認を行っているもの 例)道路に瓦が落下している等の不特定多数の方に影響を及ぼすもの
相談の流れ
(1)住宅まちづくり課で相談内容を聞き取り(場所・管理の状況など)
↓
(2)相談内容に応じて各所管課へ連絡
↓
(3)各所管課で対応
相談受付日時
平日 午前9時~午後5時30分(土曜日、日曜日、祝日・休日、年末年始除く)
相談窓口(問合わせ先)
空き家の専門家相談(所有者の方など) ~空き家の活用・相続・売買など~
- 大阪の住まい活性化フォーラムとは、中古住宅流通・リフォーム市場の活性化をはかり、府民の住生活の向上と、大阪の地域力や安全性の向上につながる取組みを進めていくため、民間団体・事業者と公的団体により設立された団体です。平成24年12月に設立され、本市も設立当初から会員として参画しています。
- 本フォーラムでは空き家に関する相談を含め、中古住宅の売買やリフォームに関する相談を受けることのできる相談窓口を開設しています。
「マイホーム借上げ制度」(移住・住みかえ支援機構ホームページ) ~空き家の活用~
- 50歳以上の方のマイホームを「移住・住みかえ支援機構(JTI)」が借上げて転貸し、安定した賃料収入を確保する制度です。
マイホーム借上げ制度リーフレット(ダウンロード)(PDF:5,723KB)
『未来につなぐ相続登記』(法務省ホームページ)
- 空き家の相続が発生した場合には、建物の相続登記をしましょう。
未来につなぐ・相続登記のチラシ(ダウンロード)(PDF:1,996KB)
(相続登記の相談先については、チラシの2面をご覧ください。)
- 被相続人の居住の用に供していた家屋を相続した相続人が、当該家屋又は取壊し後の土地を譲渡した場合に、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除する制度です。
堺市空家等対策計画の策定
- 市では、空家等に係る様々な課題等に対する市の基本姿勢を示し、空家対策の全体像を容易に把握できるようにするとともに、空家対策に係る指針を示すことにより、総合的かつ計画的な空家対策を推進していくことを目的とする「空家等対策計画」を策定しました(平成29年3月)。
堺市空家等対策計画(一括ダウンロード)(PDF:3,109KB)
堺市空家等対策計画(概要版)(ダウンロード)(PDF:583KB)
すまいのプランニングノート
- 市では、空き家の発生予防を目的とした『すまいのプランニングノート』を作成いたしました。
- 自宅など不動産をお持ちの方が、相続に必要な情報や自分の思いを家族に伝えるツールとしてぜひご活用ください。
『すまいのプランニングノート』(ダウンロード)(PDF:2,491KB)
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建築都市局 住宅部 住宅まちづくり課
電話番号:072-228-8215
ファクス:072-228-8034
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