新型コロナウイルス感染症の影響により、後期高齢者医療保険料のお支払いが困難な方へ
更新日:2021年7月1日
新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、次の要件に該当される方は、申請により保険料の減免等を受けられる場合があります。
対象者
1.新型コロナウイルス感染症により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者が死亡、または重篤な傷病を負った世帯の被保険者の方 ⇒保険料の全額を免除
2.新型コロナウイルス感染症の影響により、被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等(事業収入、不動産収入、山林収入、給与収入)の減少について、以下の(1)から(3)の要件をすべて満たす世帯の被保険者の方 ⇒保険料の一部を減額
世帯の主たる生計維持者について、
(1)事業収入等のいずれかが、令和2年における当該事業収入等の10分の3以上減少する見込であること。
(2)令和2年における、所得の合計額が1,000万円以下であること。
(3)令和2年における、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得が400万円以下であること。
※所得とは、収入の額から必要経費、給与所得控除、公的年金等控除を差し引いた額のことをいいます。
※(2)の所得の合計額の算出時には、所得金額調整控除を含みます。
※1、2のいずれの基準にも該当する被保険者については、減免額が最も大きいものを適用します。
減免の対象となる保険料
令和3年度分の保険料であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合は特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
減免額の算出方法
【表1】で算出した減免対象の保険料額(A×B÷C)に、【表2】で示した減免割合(D)をかけた金額
A | × | B | ÷ | C |
---|---|---|---|---|
同一世帯に属する |
× |
世帯の主たる生計維持者の |
÷ |
被保険者の属する世帯の |
※令和2年と比較し、10分の3以上減少が見込まれる事業収入等が2種類以上ある場合はその合計額
令和2年における |
減額または免除の割合(D) |
---|---|
300万円以下 | 全部 |
300万円を超え400万円以下 | 10分の8 |
400万円を超え550万円以下 |
10分の6 |
550万円を超え750万円以下 |
10分の4 |
750万円を超え1000万円以下 |
10分の2 |
※主たる生計維持者の収入の減少が事業等の廃止又は失業による場合は、令和2年の合計所得にかかわらず、表1で算出した対象保険料額の全額を免除します。
※計算により減免額に1円未満の端数が生じた場合は、1円未満を切り捨てします。
減免額の計算例(75歳以上の夫婦世帯)
夫の給与収入が160万円から80万円に減少する見込である場合
令和3年度の保険料額、令和2年の収入と所得および令和3年の収入見込と所得見込
令和2年 |
令和2年 |
令和3年 |
令和3年 |
|
---|---|---|---|---|
給与 | 160万円 | 95万円 |
80万円 |
15万円 |
事業 | 100万円 |
50万円 |
100万円 | 50万円 |
年金 | 190万円 |
80万円 | 190万円 | 80万円 |
合計 | 450万円 | 225万円 | 370万円 | 145万円 |
令和2年 |
令和2年 |
令和3年 |
令和3年 |
|
---|---|---|---|---|
年金 | 130万円 | 20万円 | 130万円 | 20万円 |
合計 | 130万円 | 20万円 | 130万円 | 20万円 |
※保険料額は、大阪府後期高齢者医療広域連合の保険料率を基にした一例です。
減免の適用基準
夫(世帯の主たる生計維持者)について、
(1)事業収入等のいずれかが、令和元年における当該事業収入等の10分の3以上減少する見込であること。
夫の給与収入:160万円⇒80万円(50%(10分の5)減少) → 該当
(2)令和2年における所得の合計額が1,000万円以下であること。
令和2年における夫の所得の合計額:225万円 → 該当
(3)令和2年における、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の所得が400万円以下であること。
夫の令和2年における、
給与収入以外の合計の所得額:50万円(事業所得)+80万円(年金所得)=130万円 → 該当
夫(世帯の主たる生計維持者)が全ての要件に該当するため、減免の適用対象となります。
保険料の減免額
A | (B÷C) | D | 減免額 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
夫 | 245,575円 | × | (95万円÷245万円) | × | 10分の10 | 95,222円 |
妻 | 54,111円 | × | (95万円÷245万円) |
× | 10分の10 | 20,981円 |
※世帯の主たる生計維持者である夫は、令和2年における所得の合計額が300万円以下のため、当該世帯は全部(10分の10)が免除となります。
※計算により減免額に1円未満の端数が生じた場合は、1円未満を切り捨てします。
申請期限
令和4年3月31日まで
申請
以下の申請書に必要事項をご記入いただき、ご申請をお願いいたします。
なお、ご申請に際しては申請書のほか、新型コロナウイルス感染症の記載がある医師の診断書や、収入申告書、所得を証明する書類等が必要となる場合があります。
減免の対象になるかについては、事前にお問合せをお願いいたします。
(申請書等の様式)
(外部リンク)後期高齢者医療保険料減免申請書
(外部リンク)後期高齢者医療保険料減免申請書(記入例)
(外部リンク)新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料減免に係る収入申告書
(外部リンク)新型コロナウイルス感染症の影響による後期高齢者医療保険料減免に係る収入申告書(記入例)
問い合わせ
このページの作成担当
健康福祉局 長寿社会部 医療年金課
電話番号:072-228-7375
ファクス:072-222-1452
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所本館7階
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