電子マニフェスト使用の一部義務化について
更新日:2019年4月23日
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成29年法律第61号。)等の施行により、2020年4月から、年間50トン以上の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)を排出する事業場で特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合、電子マニフェストの使用が義務化されます。
電子マニフェスト使用義務の対象
- 2020年4月1日から前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が年間50トン以上の事業場を設置している排出事業者は、当該事業場から生じる特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の処理を委託する場合は、電子マニフェストの使用が義務化されます。
- 2020年度の義務対象になるのは、2018年度において特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く。)の発生量が50トン以上の事業場を設置している排出事業者です。(前々年度の発生量が規準になります。)
参考
お問い合わせ先
電子マニフェストの利用について
電子マニフェストの加入手続き、操作方法等については、
(公財)日本産業廃棄物処理振興センターまでお問い合わせください。
(公財) 日本産業廃棄物処理振興センター 情報処理センターHP
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