令和2年7月1日より、レジ袋有料化がスタートします!
更新日:2020年3月5日
プラスチックは、軽量で成形しやすい、着色しやすいなどの利点から、様々な製品に利用されており、私たちの生活に欠かせないものとなっています。一方で、毎年、膨大な量のプラスチックが生産され、消費され、捨てられることにより、海洋プラスチックごみ問題、地球温暖化などの深刻な問題を引き起こしています。私たちは、プラスチックごみの発生をなるべく減らしていく必要があります。
このような状況を踏まえ、令和2年7月1日より、全国でレジ袋が有料化となります。この機会に、普段何気なく使用しているレジ袋を含む使い捨てプラスチックが本当に必要なものなのか考え、プラスチックフリーなライフスタイルにチャレンジしましょう。
国のガイドラインの概要について
制度開始日
令和2年7月1日(水曜)から
※国では、前倒しで実施することを推奨しています。
対象となる事業者
プラスチック製買物袋を扱う小売業※を営む全ての事業者が対象となります。
主な業種が小売業ではない事業者(製造業やサービス業)であっても、事業の一部として小売業を行っている場合は有料化の対象となります。
(※各種商品小売業、織物:衣服・身の回り品小売業、飲食料品小売業、自動車部分品・附属品小売業、家具・じゅう器・機械文具小売業、医薬品・化粧品小売業、書籍・文房具小売業、スポーツ用品・がん具・娯楽用品・楽器小売業及びたばこ・喫煙具専門小売業 )
対象となる買物袋
有料化の対象となるのは、購入した商品を持ち運ぶために用いる、持ち手のついたプラスチック製買物袋です。ただし、環境性能が認められ、その旨の表示がある以下3点は対象外です。
※ 有料化の対象外となる買物袋
(1) プラスチックのフィルムの厚さが50マイクロメートル以上のもの
(2) 海洋生分解性プラスチックの配合率が100%のもの
(3) バイオマス素材の配合率が25%以上のもの
価格設定や売上の使途
価格も売り上げの使途も、事業者自ら設定することとなります。ただし、1枚あたりの価格が1円未満になるような価格設定をすることは有料化にあたりません。
詳しくは、国のガイドライン(外部サイト)をご確認ください。
お問い合わせ先(プラスチック製買物袋の有料化に関する相談窓口)
事業者向け窓口
0570-000930
消費者向け窓口
0570-080180
受付時間
土曜・日曜・祝日を除く午前9時から午後6時15分まで
関連リンク(外部サイト)
国(経済産業省)のページ
対象となる事業者や有料化の対象となる買物袋の詳細等が確認できます。
関連リンク(内部サイト)
このページの作成担当
環境局 環境事業部 環境事業管理課
電話:072-228-7478 ファックス:072-229-4454
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館4階
