堺市が発注する土木工事等における見積り歩掛の公表について
更新日:2022年6月30日
目的
契約図書である金抜設計書に、法人等より徴収した見積歩掛を記載し公表することで、公共工事の入札及び契約における競争性の向上や透明性を確保するもの。
見積り歩掛を入札情報として公表する案件
予定価格が250万円を超える建設工事(建築工事を除く)及び予定価格が100万円を超える委託業務を競争入札で発注する案件のうち、以下に示す全ての条件を満たしている案件。
1.契約図書に金抜設計書を含むもの。
2.仕様書等において、準拠する積算基準(土木工事積算基準等)の明示があるもの。
3.土木工事積算基準等(建築工事積算基準を除く)に記載の経費計算に基づき予定価格を算定したもの。
※見積による経費計算に基づき予定価格を決定したものは上記3に該当しない。
非公表とする歩掛について
歩掛を公表することにより、歩掛を決定した法人等を第三者が特定でき、かつ歩掛を決定した法人等から公にしないことを条件に提供された歩掛は非公表とする。
公表の方法
入札公告時に金抜設計書に記載する。
適用時期
平成30年11月1日以降に入札公告を行う案件から適用する。
通知文書
堺市が発注する土木工事等における見積り歩掛の公表について(通知)(PDF:99KB)
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このページの作成担当
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