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令和2年6月1日、動物の愛護及び管理に関する法律が施行されました

更新日:2020年6月1日

 「動物の愛護及び管理に関する法律」が一部改正され、令和2年6月1日から施行されました。
 現在動物取扱業の登録を行っている方及びこれから登録を行う予定の方は、『動物取扱業を営まれる方へ』をよくご確認いただき、遵守していただきますようお願いいたします。

改正動物愛護管理法の主なポイント

第一種動物取扱業による適正飼養等の促進

  • 登録拒否事由の追加
  • 犬・猫、その他の動物の販売場所を事業所に限定
  • 生後56日(8週)を経過しない犬、猫の販売等を規制(令和3年6月19日までに施行
  • 動物取扱責任者の資格要件の厳格化

特定動物に関する規制強化

  • 愛玩目的での新たな飼養等を禁止
  • 特定動物の交雑種も規制対象に

動物虐待に対する罰則の引き上げ

  • 殺傷:5年以下の懲役又は500万円以下の罰金(改正前:2年以下の懲役又は200万円以下の罰金)
  • 遺棄、虐待:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(改正前:100万円以下の罰金)

飼養施設の構造・規模など遵守基準の具体化(令和3年6月19日までに施行

マイクロチップの装着(令和4年6月19日までに施行

  • 犬猫繁殖業者等にマイクロチップの装着・登録を義務化。義務対象者以外は努力義務に。
  • 登録を受けた犬猫を所有したものに変更届の義務。

改正を受けて、申請書などの様式が変わります。

 第一種動物取扱業登録申請書等は、こちら(動物指導センター)からダウンロードすることができます。
 掲載していない様式については、当センター窓口に備え付けてあります。詳しくはお問い合わせください。

このページの作成担当

健康福祉局 保健所 動物指導センター

電話番号:072-228-0168

ファクス:072-228-8156

〒590-0013 堺市堺区東雲西町1丁8-17

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