NPO法改正のお知らせ
更新日:2022年7月14日
平成28年6月1日に「特定非営利活動促進法の一部を改正する法律」(平成二十八年法律第七〇号)が成立し、平成28年6月7日に公布されました。
本改正は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
※ただし、内閣府NPO法人ポータルサイト等を活用した積極的な情報の公表は公布の日から施行、一部(貸借対照表の公告)は公布の日から起算して2年6カ月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。
改正内容の詳細については、下記をご覧ください。
NPO法人の皆さまが行う必要があること(PDF:170KB)
内閣府NPO法人ポータルサイト等の活用について 【努力義務】
改正NPO法第72条に新たに第2項が設けられ、NPO法人に対する信頼性の更なる向上が図られるよう、NPO法人に対して「内閣府NPO法人ポータルサイト」等を活用し、積極的な情報の公表に努めるよう努力義務が規定されました。 (平成28年6月7日施行)
内閣府NPO法人ポータルでは、NPO法人の活動情報や財務情報等を掲載できるようになっていますので、各団体の情報発信の手段として是非ご活用ください。
NPO法人の皆様へ 内閣府NPO法人ポータルサイトご利用について(内閣府NPOホームページ)
内閣府NPO ポータルサイトをご活用ください!(チラシ)(PDF:222KB)
その他詳細については、随時このページでお知らせします。
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