堺市自治連合協議会会則
更新日:2018年4月1日
第1章 総則
名称
第1条 本会は、堺市自治連合協議会といい、事務所を堺市市民人権局市民生活部市民協働課内に置く。
目的
第2条 本会は、自主的な組織活動団体であるという本旨をふまえ、堺市民憲章の理念実現をめざして、各校区自治連合会が緊密な提携のもとに、住民の自治的諸活動を推進することを目的とする。
組織
第3条 本会は、市内各小学校区の自治連合会代表者(以下「校区代表者」という。)をもって組織する。
2 本会に堺市役所の区役所区域ごとに別表1のとおり区自治連合協議会を置く。
3 各区自治連合協議会は、それぞれ別表1に定める小学校区の自治連合会代表者(以下「区校区代表者」という。)をもって組織する。
事業
第4条 本会は、第2条の目的達成のため、次の事業を行う。
1.各校区自治連合会の自主的活動の促進に必要な協議と、相互の連絡協調交流並びに研修に関すること。
2.その他、本会の目的達成上、必要と認められること。
第2章 役員
役員
第5条 本会に、次の役員を置く。
会長 1人 副会長(議長) 1人
副会長(書記) 1人 副会長(会計) 1人
副会長 3人 理事 7人
2.役員候補者は14人とし、別表1に定める各区自治連合協議会の中から選出された区自治連合協議会会長及び副会長とする。
3.役員は上記役員候補者の互選により決定し、校区代表者会議において、承認を得なければならない。
4.会長及び副会長は、区自治連合協議会会長の中から選出する。
5.議長、書記、会計は、第3項の規定により選出する。
役員の任期
第6条 役員の任期は、2年を1期とし、再任は妨げない。
2.会長の任期は、原則2年1期とする。但し、1期終了後、校区代表者会議の承認があれば、さらに2年1期に限り再任することができるものとする。
3.補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
役員の任務
第7条 役員の任務は次のとおりとする。
1.会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、議長、書記、会計の順序に従い、その職務を代理する。
3.議長は、校区代表者会議の秩序を維持し、議事を整理する。
4.書記は、記録をつかさどる。
5.会計は、出納に関する一切を明瞭にすると共に、すべての収入支出をつかさどる。
6.理事は、本会の目的を達成するために職務を遂行する。
会計監査
第8条 本会に会計監査2名を置く。
2.会計監査は、役員会において推せんし、校区代表者会議において承認を得なければならない。
顧問
第9条 本会に顧問を置くことができる。
2.顧問は、役員経験者の中から、役員会において選出し、校区代表者会議において承認を得なければならない。
3.会長は、必要に応じて、会務について顧問に諮問する。
4.顧問の任期は、原則2年1期とする。但し、1期終了後、校区代表者会議の承認があれば、さらに2年1期に限り再任することができるものとする。
第3章 会議
会議
第10条 本会の会議は、堺市自治連合協議会役員会(以下「役員会」という。)、校区代表者会議、区校区代表者会議とする。
2.役員会、校区代表者会議は会長がこれを招集する。
3.区校区代表者会議は、区自治連合協議会会長がこれを招集する。
校区代表者会議
第11条 校区代表者会議及び区校区代表者会議は、原則として月の第1金曜日に別表2のとおり開くものとする。ただし、8月は休会とする。なお、役員会で必要と認めた場合、臨時校区代表者会議の招集及び校区代表者会議の休会を決定することができる。
役員会
第12条 役員会は、原則として毎月20日前後に開くものとする。
2.役員会の議長は、会長がこれに当たる。
立案及び執行
第13条 役員は、本会の事業遂行に関して計画立案し、校区代表者会議で、これを決議執行する。
但し、緊急やむを得ない場合は、役員会においてこれを処理し、次回代表者会議において報告するものとする。
会議の成立及び議決
第14条 すべての会議は、構成員の3分の2以上の出席により成立し、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
第4章 経費
経費
第15条 本会及び区自治連合協議会の経費は、必要に応じて徴収する各校区自治連合会よりの会費とその他の収入をもって、これにあてる。
2.本会の会費は、役員会で決定し、代表者会議において承認を得なければならない。
会計年度
第16条 本会及び区自治連合協議会の会計年度は、毎年4月1日にはじまり、翌年3月31日に終わる。
第5章 補則
委任
第17条 本会の運営に必要な細則は、会長が別にこれを定める。
会則の改正
第18条 本会則は、必要に応じ、校区代表者会議の議決を経て、変更することができる。
区自治連合協議会
第19条 この会則に定めるもののほか、区自治連合協議会の組織及び運営等について必要な事項は、各区自治連合協議会が定める。
附則
本会則は、昭和51年9月1日より実施する。
本会則は、昭和55年6月14日より実施する。
本会則は、平成2年4月1日より実施する。
本会則は、平成3年4月1日より実施する。
本会則は、平成4年4月1日より実施する。
本会則は、平成5年4月1日より実施する。
本会則は、平成7年4月1日より実施する。
本会則は、平成10年4月1日より実施する。
本会則は、平成12年4月1日より実施する。
本会則は、平成12年5月8日より実施する。
附則
1.本会則は、平成15年4月4日より実施する。
2.平成14年に選出された役員の任期は、第6条第1項の規定にかかわらず実施日までとする。
附則
本会則は、平成17年4月1日より実施する。
本会則は、平成19年4月1日より実施する。
本会則は、平成21年4月1日より実施する。
本会則は、平成23年1月7日より実施する。
本会則は、平成25年4月1日より実施する。
本会則は、平成25年7月5日より実施する。
本会則は、平成27年4月7日より実施する。
本会則は、平成30年4月1日より実施する。
別表1
区自治連合協議会名 | 校区名 |
---|---|
堺区自治連合協議会 | 三宝、錦西、錦、錦綾、浅香山、市、熊野、榎、三国丘、安井、少林寺、大仙、大仙西、新湊、英彰、神石 |
中区自治連合協議会 | 東百舌鳥、土師、深井、東深井、深井西、久世、宮園、東陶器、福田、西陶器、深阪、八田荘、八田荘西 |
東区自治連合協議会 | 南八下、八下西、日置荘、日置荘西、白鷺、登美丘西、登美丘東、登美丘南、野田 |
西区自治連合協議会 | 浜寺石津、浜寺、浜寺東、浜寺昭和、鳳、鳳南、津久野、上野芝、向丘、家原寺、平岡、福泉、福泉東、福泉上 |
南区自治連合協議会 | 福泉中央、美木多、上神谷、宮山台、竹城台、竹城台東、茶山台、若松台、槇塚台、はるみ、泉北高倉、三原台、桃山台、赤坂台、新檜尾台、城山台、原山ひかり、庭代台、御池台 |
北区自治連合協議会 | 東三国丘、五箇荘、五箇荘東、東浅香山、新浅香山、新金岡、新金岡東、大泉、光竜寺、北八下、金岡、金岡南、百舌鳥、西百舌鳥、中百舌鳥 |
美原区自治連合協議会 | 黒山、平尾、美原北、八上、美原西、さつき野 |
別表 2
校区代表者会議
月 | 堺市自治連合協議会会議 | 区自治連合協議会会議 | |
---|---|---|---|
4 | 役員会 | 校区代表者会議 | 区校区代表者会議 |
5 | 役員会 | 校区代表者会議 | |
6 | 役員会 | 区校区代表者会議 | |
7 | 役員会 | 区校区代表者会議 | |
8 | 役員会 | 休会 | 休会 |
9 | 役員会 | 区校区代表者会議 | |
10 | 役員会 | 区校区代表者会議 | |
11 | 役員会 | 区校区代表者会議 | |
12 | 役員会 | 区校区代表者会議 | |
1 | 役員会 | 校区代表者会議 | |
2 | 役員会 | 区校区代表者会議 | |
3 | 役員会 | 区校区代表者会議 | |
備考 | 4月は役員改選年度に堺市自治連合協議会校区代表者会議を、 それ以外の年度は区校区代表者会議を開く。 |
このページの作成担当
市民人権局 市民生活部 市民協働課
電話番号:072-228-7405
ファクス:072-228-0371
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階
このページの作成担当にメールを送る