建物の増改築をする時は消防署に相談を!
更新日:2022年7月27日
会社や店舗・工場など、建物の増改築や用途変更を行うと「屋内消火栓」や「スプリンクラー」、「自動火災報知設備」などの消防設備の設置義務が生じる場合があります。設置義務があるにも関わらず未設置のままだと警告や命令などの行政措置の対象となることあります。
このような建物は、火災が発生した時に「被害の拡大を抑えることができない」・「刑事・民事責任を問われる」おそれがありますので、建物の増改築などを行う場合は、特に注意が必要です。
また、建物に増改築・用途変更・テナントの入れ替わりなどの変更があった場合は、火災予防条例により「防火対象物使用開始(変更)届出書」の提出も必要となります。
美原区内での物件における相談を希望の場合についてはお気軽に美原消防署予防課までお尋ねください。
建物の増改築をする時は消防署に相談を!(チラシ)(PDF:394KB)
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
このページの作成担当
