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消防活動にご協力ください

更新日:2019年1月28日

消防車・救急車の緊急走行にご協力を!

交差点付近では・・・

 交差点又はその付近において、緊急自動車が接近してきたときは、交差点を避けて、道路の左側(一方通行となっている道路において、左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合は、道路の右側。)へ寄って一時停止して進路を譲るようご協力をお願いいたします。

狭い道路では・・・

 自動車を駐車すると、もしものときに緊急自動車が通行できず、到着が遅れてしまいますので、絶対に駐車しないようお願いいたします。

消防水利の付近などでの駐車はやめましょう!

 消防水利(消火栓、防火水槽、指定消防水利の標識の前後5m)、消防署所の車庫前や消防用機械器具置き場の出入り口付近には駐車できません。

道路交通法(昭和三十五年六月二十五日法律第百五号)より抜粋
(駐車を禁止する場所)
第四十五条 車両は、道路標識等により駐車が禁止されている道路の部分及び次に掲げるその他の道路の部分においては、駐車してはならない。ただし、公安委員会の定めるところにより警察署長の許可を受けたときは、この限りでない。
三 消防用機械器具の置場若しくは消防用防火水槽の側端又はこれらの道路に接する出入口から五メートル以内の部分
四 消火栓、指定消防水利の標識が設けられている位置又は消防用防火水槽の吸水口若しくは吸管投入孔から五メートル以内の部分

消防水利とは

 消防水利とは次のように定義されています。

 「消火栓や防火水そうなど消防の用に供する水利であって、一定の基準に規定する条件に適合したものである。」

 また、次の能力がないと消防水利として認められません。

 「常時貯水量が40立方メートル以上又は、取水可能量が毎分1立方メートル以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有するものでなければならない。」

 では、実際の消防水利とはどのようなものか見てみましょう。大きく分けると次のように分類できます。

 その他の水利などには、プール、河川、池、海、井戸などがあります。

消防水利付近での駐車はやめましょう!

 火災現場に到着しても、このように消火栓の上、又は、防火水そう等の取水部に違法駐車があれば、消火活動に支障をきたし、被害が拡大する恐れがあります。

ご協力をお願いいたします。

消火栓の開栓調査について

 消防局では、消火栓の維持管理のため堺市上下水道局及び高石市土木部水道課と協力して、定期的に管内全ての消火栓について開栓調査(実際に出水操作を実施して消火栓の機能を確認する調査)を消防車で巡回して実施しています。

 消火栓の開栓調査についてのお問い合わせは、下記のところまでお願いします。

お問い合わせ先 電話番号
消防局 警防課 警防係 072-238-6047
各消防署 警防課 警防係  
上下水道局 水道サービスセンター 維持係 072-250-4694
高石市 土木部 水道課 072-265-1001(代表)
大阪広域水道企業団 大阪狭山水道センター 工務課 072-349-9413

このページの作成担当

消防局 警防部 警防課

電話番号:072-238-6047

ファクス:072-238-7791

〒590-0976 堺市堺区大浜南町3丁2番5号

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