大阪市北区で発生したビル火災を踏まえた特命査察
更新日:2022年7月12日
当局では、令和3年12月17日(金曜)に大阪市で発生したビル火災を受け、管内の類似施設に対し、火災予防対策の指導等を行う特命査察を以下のとおり実施しました。
1 実施期間
令和3年12月20日(月曜)から令和3年12月26日(日曜)
2 対象
消防法施行令(昭和36年政令第37号)第4条の2の2第2号に該当する防火対象物
特定一階段等防火対象物(※) 管内234か所(堺市・高石市・大阪狭山市)
※特定一階段等防火対象物とは、屋内階段が一つしかなく1、2階以外の階に不特定多数の人が出入りする特定用途部分がある建物。
3 重点指導事項
(1)消防用設備等の設置維持管理や防火管理業務を適切に実施すること。
(2)避難通路、階段等に避難障害となる物件が存置されていないこと。
(3)防火戸等の周辺に閉鎖障害となる物件が存置されていないこと。
(4)厨房設備や暖房器具等の火気使用設備・器具の取扱い等を適切に実施すること。
(5)避難器具の操作方法について再確認し、習熟すること。
(6)その他、特定一階段等防火対象物で火災が発生した場合の危険性について、再度認識するようリーフレット等を活用し、火災予防対策を徹底すること。
火災から命を守るために
火災から命を守るため、市民の皆様及び事業者の皆様に向け、こちらのページで重要なポイントをまとめています。
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