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大阪いずみ市民生活協同組合と犯罪被害者の日常生活への支援に関する協定を締結しました

更新日:2020年3月3日

堺市では、平成25年4月施行の「堺市犯罪被害者等支援条例」に基づき、犯罪被害者やその家族・遺族が直面している問題について、各種支援施策を総合的に推進しています。
この度、被害直後の犯罪被害者の方々への支援を充実させるため、食事の支援を行う「配食サービス」及び買物・清掃等の日常的な家事の支援を行う「ホームヘルプサービス」を新たに創設します。
実施にあたり、配食事業や福祉事業などを総合的に行っている、大阪いずみ市民生活協同組合と、サービス提供に係る協定を締結しました。

協定内容

  • 犯罪行為により日常生活に支障が生じた犯罪被害者等に対して、食事の配達及び家事の支援を行うヘルパーを派遣することで、日常生活の安定を図ることを目的とします。
  • 趣旨への理解のもと、配食サービス・ホームヘルプサービスのノウハウを持つ、大阪いずみ市民生活協同組合に協力いただき、協定を締結して委託による支援を行います。

実施内容

支援対象

・殺人、放火、強盗、強制性交等、強制わいせつ、交通死亡事故など、身体に害を及ぼす被害を受け、死亡又は重傷病を負った者及びその家族や遺族となる市民。

支援内容

  • 配食サービス

・内容:対象者の居宅へ食事(お弁当)の配達
・利用上限:対象者1人につき25食分
・申請期間:犯罪被害の発生した日又は犯罪行為が発覚した日から90日間

  • ホームヘルプサービス

・内容:食事の調理、衣類の洗濯、住居の掃除及び整理整頓、生活必需品の買物等の日常の家事を支援
・利用上限:対象者居宅につき25時間
・申請期間:犯罪被害の発生した日又は犯罪行為が発覚した日から1年間

《堺市犯罪被害者等支援事業 日常生活支援制度(配食サービス・ホームヘルプサービス)サービス提供協定書 締結式 令和2年3月2日》

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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