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「大阪府安全なまち づくり条例」が一部改正されました

更新日:2025年7月31日

令和6年中の府内での特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の被害額は、一日あたり5,000万円以上の被害となりました。
府内の特殊詐欺及びSNS型投資・ロマンス詐欺の被害が危機的状況であることから、令和7年3月27日、特殊詐欺等の被害防止の対策強化として、「大阪府安全なまちづくり条例」が一部改正され、8月1日から(一部、10月1日から)以下の内容に変わります。

 

主な改正内容(抜粋)

変更される条例は、4つあります。1、高齢者が携帯電話で通話しながらATMを操作することを禁止2、金融機関による通報等の義務化3、ATMでの振込上限額の設定4、プロペイド型電子マネー販売時の確認

条例改正の周知啓発活動には、大阪府安全なまちづくり大使の「西川きよし」氏にもご協力いただいております。
↓↓詳しくは、大阪府HPをご確認ください。↓↓

このページの作成担当

市民人権局 市民生活部 市民協働課

電話番号:072-228-7405

ファクス:072-228-0371

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館3階

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