学校園の臨時休業の判断について
更新日:2022年7月11日
学校園の全部または一部の臨時休業を行うかの判断については、学校園の行動履歴調査等に基づき、教育委員会が、集団内での感染が広がっている可能性があると判断した場合に、学級単位や学年単位など必要な範囲で臨時休業の判断をします。
令和4年7月11日より、臨時休業の判断基準を変更しました。臨時休業の判断基準については次のとおりです。
臨時休業の範囲 |
学 級 |
学 年 |
学 校 園 |
---|---|---|---|
要 |
※1 直近3日間に陽性となった者で、かつ、感染可能期間に登校(園)していた者 ※2 学校活動等で特定された濃厚接触者や飲食を共にして5日間の出席停止を命じられた者 |
|
|
期 間 | 休業決定日の翌日から原則3日間(状況によって5日間程度) |
このページの作成担当
教育委員会事務局 学校教育部 学校保健体育課
電話番号:(指導事務係)072-228-7436 (保健体育係)072-340-0316
ファクス:072-228-7421
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館11階
このページの作成担当にメールを送る