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学校園の臨時休業の判断について

更新日:2022年7月11日

 学校園の全部または一部の臨時休業を行うかの判断については、学校園の行動履歴調査等に基づき、教育委員会が、集団内での感染が広がっている可能性があると判断した場合に、学級単位や学年単位など必要な範囲で臨時休業の判断をします。
 令和4年7月11日より、臨時休業の判断基準を変更しました。臨時休業の判断基準については次のとおりです。

臨時休業の判断基準

臨時休業の範囲

学  級

学 年

学 校 園 


  • 同一の学級において幼児児童生徒の陽性者(※1)が判明し、陽性者を必ず含み、学校活動等で特定された濃厚接触者等(※2)及び体調不良による欠席者の合計が、在籍の15%以上となる場合
  • その他、教育委員会で必要と判断した場合

※1 直近3日間に陽性となった者で、かつ、感染可能期間に登校(園)していた者

※2 学校活動等で特定された濃厚接触者や飲食を共にして5日間の出席停止を命じられた者


  • 同一学年内で過半数の学級を休業する等、学年内で感染が広がっている可能性が高いと判断した場合
  • その他、教育委員会で必要と判断した場合
  • 休業する学年が過半数となった場合
  • 部活動内での広がり、縦割り活動での広がり等、関連性が広範囲にわたると判断した場合
  • その他、教育委員会で必要と判断した場合
期 間 休業決定日の翌日から原則3日間(状況によって5日間程度)

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校教育部 学校保健体育課

電話番号:(指導事務係)072-228-7436 (保健体育係)072-340-0316

ファクス:072-228-7421

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館11階

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