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小学校給食における食物アレルギー対応

更新日:2020年1月10日

 学校給食は、児童の食に関する正しい知識と望ましい食習慣を育み、その心身の健全な発達にとって大きな教育的意義を有するものです。また、安全・安心を第一に給食を提供しており、食物アレルギーの対応についても、安全・衛生管理に十分配慮した上で可能な範囲の対応を行います。
 なお、小学校給食における食物アレルギーの対応については、児童の健康管理上、医師の診断に基づき行いますので、対応を希望される場合は、必要書類を提出していただきます。

食物アレルギーの対応について

  • 学校給食では、そば、落花生(ピーナッツ)は使用しません。ただし、加工食品等の微量混入(コンタミネーション)については、商品説明書で必ず確認してください。
  • 除去食の提供および教室での対応を行う場合、給食費の返金および減額はできません。

飲用牛乳の除去

 飲用牛乳を飲むことができない場合、牛乳を中止します。

 ※牛乳代を返金、または、給食費から牛乳代を減額して徴収します。

除去食の提供

 調理場で調理可能な範囲で除去食の提供を行います。

教室での対応

 個包装のものや加工品など、除去食として提供できないものは教室で配食しません。
 ※安全管理上、教室で児童が自分で原因食物を除去する対応は行いません。

除去食の提供について

  • 学校給食では、除去食を同じ調理場内で調理するため、微量でもアレルギー症状を発症する場合は、除去食提供の対象になりません。
  • 学校外で製造されるパン等は、同じ製造場所で卵等を扱うことがあり、微量混入(コンタミネーション)の可能性があるため、微量でもアレルギー症状を発症する場合は食べることができません。
  • 除去食の提供は安全・衛生管理を遵守した上で、調理場で除去可能な範囲の対応となり、同じ原因食物でも、献立によって対応できない場合があります。
  • 他に除去食を希望する児童との関連により、除去を希望する食物以外も除去する場合があります。
  • 児童の原因食物が多岐にわたる場合は対応できません。

釜で調理する献立

 調理の最終段階で入る食物のみ対応可能です。

オーブン献立

 原因食物と同時にオーブン内で加熱します。

揚げ物献立

 原因食物を揚げた油を再度使用する場合があります。

提出が必要な書類

書類名 記入する方 提出する時期
除去食対応依頼書 保護者

入学時
転入時
新規発症時
食物アレルギーの対応が変更となった時
進級時(毎年3学期)

学校生活管理指導表 医師および保護者

※病院により、学校生活管理指導表の記入にあたり、費用がかかる場合があります。
※除去食対応依頼書および学校生活管理指導表を提出しても、対応できない場合があります。
※給食を辞退し、弁当等を持参する場合は、書類の提出は必要ありません。

このページの作成担当

教育委員会事務局 学校管理部 学校給食課

電話番号:072-228-7489

ファクス:072-228-7256

〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館9階

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