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学校施設開放事業における新型コロナウイルス感染症対策についてのお知らせ

更新日:2023年2月17日

【令和5年2月17日更新】学校施設開放事業の利用方法説明書等を改訂しました。

 学校施設開放事業の利用方法説明書等を改訂しました。令和5年2月20日(月曜)以降の活動を対象として、以下のとおり改訂します。

〇主な改訂内容
1 利用団体が作成する書類について
 ・参加者名簿の作成は不要とします。ただし、発熱等の風邪症状がある場合は参加を見合わせ、他利用者との接触を避け、自宅で休養するなど、必ず療養に専念してください。
 ・学校施設開放事業利用時におけるチェックシート(団体責任者用)の内容を一部改訂します。なお、本チェックシートは引き続き、利用毎に作成、利用団体で1カ月間保管してください。

2 利用上の留意点について
 ・学校施設開放事業利用の来校時、屋外では、マスクの着用は求めません。ただし、公共交通機関等を利用して移動する場合はマスクの着用をお願いします。
 ・運動中はマスクを外すようお願いします。ただし、本人がマスクの着用を希望する場合は否定せず、体調の変化に注意し、必要に応じてマスクを外すように促してください。
 ・対面かつ近距離で会話をする際(休憩時やミーティング等)はマスクを着用してください。
 ・合唱や呼びかけの際に、1~2mを目安とした身体的距離が確保できない場合はマスクを着用してください。
 ・長時間にわたり密集又は近距離で行う活動や近距離で一斉に大声を出す活動など、感染リスクが高いとされる活動を実施する場合は、特に感染症対策を講じてください。

〇備考
 マスクの取扱いについては、令和5年3月31日までは本改訂内容のとおりとし、令和5年4月1日以降の対応については、改めてお知らせします。

関係資料

利用団体向け

学校施設開放運営委員会向け

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