フィルタリングってなあに?
更新日:2022年7月14日
インターネットを利用するときに、有害なサイトへのアクセスができないように制限をかけることです。
インターネットは、情報を集めたり、いろいろな予約や買い物ができるなど、その便利さや快適さから、今や私たちの生活に欠かせないものになっています。
このような中、出会い系サイトやアダルトサイト、暴力的なサイトといった有害サイトが増え、インターネットの利用が原因で子どもたちが犯罪に巻き込まれるケースが多くなり、非常に大きな問題となっています。
大阪府青少年健全育成条例では、保護者の方の努力義務として、青少年に携帯電話やパソコンを利用させるときには、フィルタリングの活用など、有害情報にふれさせないことや、保護者の方がインターネット上の情報について正しく理解し、青少年に有害な情報について適切に判断できる能力を育成することなどを定めています。(条例第26号第3項、第4項)
また、平成20年6月には「青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律」(「青少年ネット規制法」)が国会で可決・成立し、青少年が有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするようにフィルタリングの普及などを促進する内容が盛り込まれています。
フィルタリングソフトを活用するには?
パソコンにフィルタリングソフトを活用する場合
- インターネットプロバイダが提供しているもの
- お店で購入しパソコンにインストールするもの
- 会員サービスで業者が提供しているもの
の大きく分けて3つのタイプがあります。
携帯電話にフィルタリングソフトを活用する場合
携帯電話各メーカーが無料で提供しているフィルタリングサービスがあります。
子どもたちが携帯電話やパソコンを使うときには、家庭でも使用にあたってのルールを決めるなど、安心で快適なモバイルライフをおくれるように配慮してあげてください。
問い合わせ
このページの作成担当
子ども青少年局 子ども青少年育成部 子ども育成課
電話番号:(育成係・子ども保健係)072-228-7612、(青少年係)072-228-7457
ファクス:072-228-8341
〒590-0078 堺市堺区南瓦町3番1号 堺市役所高層館8階
このページの作成担当にメールを送る